被相続人が預金口座をもっていた場合、金融機関へ死亡した旨を知らせます。金融機関がこの件について把握をすると、被相続人名義の口座は速やかに凍結をされます。凍結後は相続手続きが完了するまで、預金の引き出しをはじめ名義変更や解約等すべての取り引きが出来なくなります。口座の凍結を解除するためには、金融機関へ凍結解除を依頼することになりますが、その際には遺産分割協議書等の書類が必要になります。
預金の払い戻しについてですが、実は令和元年7月1日より民法改正により、相続人単独で決められた額の範囲内で払い戻しが可能になる仮払い制度が始まりました。この制度は、相続が開始された後にかかる葬儀や供養のための費用を相続人等が立て替えることを配慮した制度になります。今までは、凍結した口座からは葬儀費用等を引き出すことが出来ませんでしたが、現在は必要な手順をとれば引き出すことが可能になりました。
ただし、あくまでも相続人それぞれが払い戻しできる金額は制限されるため、最終的には遺産分割協議書等を用いての手続きが必要になります。
遺産分割協議書での預貯金の払戻し
遺産分割協議書が完成したら、金融機関へ必要書類を提出することで払い戻しが可能です。必要となる書類は各金融機関にて異なりますので事前に金融機関へ確認しましょう。
必要書類
- 被相続人の預金通帳
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 遺産分割協議書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各金融機関指定の払い戻し請求書
金融機関によっては、遺産分割協議の前でも指定の払戻請求書を用いて手続きを行うことも可能な場合もありますが、その際、金融機関指定の書類全てに相続人全員の署名・押印が必要になります。
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