相続や贈与により不動産を取得した場合は、不動産の名義変更が必要になります。
令和6年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内の登記申請が必要になります。また、期限の前であっても、そのままにしてしまうと後々のトラブルになりかねませんので、不動産の名義変更はなるべく早く済ませましょう。
不動産の相続手続きの流れ
- 法定相続人の確定
まずは、法定相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を揃えます。この戸籍謄本が全て揃わないと不動産の名義変更手続きは受理されません。 - 相続財産の調査
被相続人名義の不動産について、その調査を行います。その際、遺産分割協議書や不動産の名義変更の際に必要となる登記簿謄本、評価証明書などの資料を揃えましょう。 - 遺産分割協議
遺言書に遺されている場合を除き、相続財産をどのように分配するのか遺産分割協議を行います。不動産を誰がどの割合で相続するのか、遺産分割協議によりまとまったら、協議書に相続人全員の署名と実印の押印を行います。 - 不動産の名義変更
不動産の名義変更は、法務局へ申請をして手続きを完了させます。戸籍謄本等を含む必要書類を揃え不動産の所在地を管轄する法務局で行います。不動産の名義変更が完了すると、法務局より「登記識別情報通知」(旧権利証)が発行されます。 - 手続きの必要書類
不動産の名義変更に必要な書類は下記のとおりです。遺産分割協議の内容により多少詳細が異なりますが、分からない場合には専門家にご相談いただくと確実です。
法定相続人が一人、または法定相続分での相続
- 被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産の固定資産評価証明書 など
遺産分割協議で決めた割合での相続
- 被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書 など
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、さいたま・浦和エリアの司法書士や不動産会社と連携し、遺産分割から取得した不動産の相続登記まで、丸ごとサポートいたします。
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