相続もしくは遺贈で土地を取得した場合、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」という制度を適用することができます。小規模宅地等の特例とは、被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族が事業用または住居用に使用していた宅地等については限度面積まで評価額を減額できる制度です。
相続開始前3年以内に贈与された宅地等および相続時精算課税に関連した贈与によって取得した宅地等については、特例を適用することができないので注意してください。
特定事業用宅地について
特定事業用宅地とは、「被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族が事業用として使用していた宅地」のことをいいます。小規模宅地等の特例を適用することができる宅地の中のひとつです。
被相続人等がアパートや駐車場などの貸付事業をしていた宅地は、貸付事業用宅地等に分類され、特定事業用宅地とは異なりますので、注意が必要です。
また、被相続人と被相続人と生計を一にしていた親族で適用要件が異なりますので、簡単にご説明いたします。
被相続人が事業用に使用していた宅地の適用要件
- 相続税の申告期限まで宅地を所有していること
- 相続税の申告期限まで事業を継続していること
- 相続税の申告期限までに宅地上で営んでいた被相続人の事業を引き継ぐこと
被相続人と生計を一にしていた親族の事業用に使用していた宅地の適用要件
- 相続税の申告期限まで宅地を所有していること
- 相続開始の直前から相続税の申告期限まで宅地上で事業を営んでいること
なお、小規模宅地等の特例により減額が可能な特定事業用宅地等の限度面積は、400㎡まで、減額割合は80%です。例えば面積が400㎡で評価額が5,000万円の宅地を所有していた場合、80%にあたる4,000万円を減額することができます。
以上のように、小規模宅地等の特例は高い節税効果が期待できます。特例の適用が可能かどうか分からない方や、判断に困っている方がいらっしゃいましたら、さいたま・浦和相続税相談プラザへご相談ください。さいたま・浦和の皆様のお問合せをお待ちしております。