読み込み中…

特定事業用宅地の評価について

相続もしくは遺贈で土地を取得した場合、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」という制度を適用することができます。小規模宅地等の特例とは、被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族が事業用または住居用に使用していた宅地等については限度面積まで評価額を減額できる制度です。

相続開始前3年以内に贈与された宅地等および相続時精算課税に関連した贈与によって取得した宅地等については、特例を適用することができないので注意してください。

特定事業用宅地について

特定事業用宅地とは、「被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族が事業用として使用していた宅地」のことをいいます。小規模宅地等の特例を適用することができる宅地の中のひとつです。

被相続人等がアパートや駐車場などの貸付事業をしていた宅地は、貸付事業用宅地等に分類され、特定事業用宅地とは異なりますので、注意が必要です。

また、被相続人と被相続人と生計を一にしていた親族で適用要件が異なりますので、簡単にご説明いたします。

被相続人が事業用に使用していた宅地の適用要件

  • 相続税の申告期限まで宅地を所有していること
  • 相続税の申告期限まで事業を継続していること
  • 相続税の申告期限までに宅地上で営んでいた被相続人の事業を引き継ぐこと

被相続人と生計を一にしていた親族の事業用に使用していた宅地の適用要件

  • 相続税の申告期限まで宅地を所有していること
  • 相続開始の直前から相続税の申告期限まで宅地上で事業を営んでいること

なお、小規模宅地等の特例により減額が可能な特定事業用宅地等の限度面積は、400㎡まで、減額割合は80%です。例えば面積が400㎡で評価額が5,000万円の宅地を所有していた場合、80%にあたる4,000万円を減額することができます。

以上のように、小規模宅地等の特例は高い節税効果が期待できます。特例の適用が可能かどうか分からない方や、判断に困っている方がいらっしゃいましたら、さいたま・浦和相続税相談プラザへご相談ください。さいたま・浦和の皆様のお問合せをお待ちしております。

相続財産を評価するの関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ