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土地の評価方法

相続税における土地の評価について説明をしていきます。
土地は、大きく分けて下記の2つの方法により評価されます。

  1. 路線価方式:路線価(土地に面している道路に付されている評価額)を基準として評価する方式
  2. 倍率方式:固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する方式

土地の評価単位

土地の評価を行う場合、まずはその土地が現状何に使用されているのかを確認します。土地の分類は主に【宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地】の9つに分類されていて、登記簿謄本に記されている地目(土地の種類)に関係なく、相続開始日でのその土地の利用状況をみて地目が判断されます。この評価する土地ごとにわける作業を「評価単位を決める」といいます。

土地の評価方法

『路線価方式』

路線価方式は、その土地に面している道路に付されている路線価を基準として評価をする方法です。対象の土地の、形状、間口、奥行、などの土地の価格に影響を与える条件を考慮し評価額を算出します。がけ地や傾斜地、道路に面していない等の形状や状況により、土地の評価額は大幅に変動します。

『倍率方式』

倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価をする方法です。役所より発行される固定資産税評価証明書に記載の内容に、国税庁が公表している倍率表記載の倍率を乗じて計算をします。

固定資産税評価額は、土地の形状や現状の様子などを考慮していませんので、路線価方式のような複雑な計算は必要ありません。ただし、市街化調整区域にある雑種地についての取り扱いに関しては様々な通達がありますので注意する必要があります。

相続税における土地評価は、納税額を適切に算出していくためにもとても重要なポイントとなります。相続税申告についてご不安のある方は、 さいたま・浦和相続税相談プラザの専門家へとご相談ください。さいたま・浦和のみなさまの相続税の専門家として、いつでもサポートをいたします。

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