大きな宅地についての評価ですが、課税時期が平成29年12月31日以前のものに関しては広大地の評価が適用されます。平成30年1月1日以降については地積規模の大きな宅地の評価が適用され評価されます。
地積規模の大きな宅地の評価
税法改正により広大地の評価が廃止され、地積規模の大きな宅地の評価が導入されました。地積規模の大きな宅地といっても、全ての広い面積を有する土地が地積規模の大きな宅地の評価の対象になるわけではありません。
地積規模の大きな宅地評価が適用できる地区が限られており、大規模なマンション等を建てられるような宅地(指定容積率が400%、東京都の特別区は300%以上の地域に所在する宅地)はこの制度の適用が出来ない可能性があります。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件【規模の要件】
地積規模の大きな宅地に関する具体的な適用要件について、以下をご参照ください。国税庁のホームページにて三大都市(主に首都圏、近畿圏、中部圏)の詳しい定義についてはご確認いただけます。
- 三大都市圏においては500㎡の地積の宅地
- 三大都市圏以外の地域では1,000㎡以上の地積の宅地
- 指定容積率が400%以上の地域に所在する地積規模の大きな宅地には当てはまりません。また、その他の市街化調整区域の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地等も制度の対象外となります。
地積規模の大きな宅地の評価の適用条件【地区の要件】
地積規模の大きな宅地の評価の適用対象となる地区の要件になります。
- 路線価地域で制度が利用できる宅地
⇒地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在 - 倍率地域で制度が利用できる宅地
⇒地積規模の大きな宅地に該当する宅地
地積規模の大きな宅地の評価【計算方法】
上記で説明をした要件を満たした場合は、地積規模の大きな宅地の評価の適用が認められます。その際、国税庁で定めた「規模格差補正率」を用いて計算をします。
地積規模の大きな宅地の評価へと評価方法が変わったことにより、計算方法が以前よりも明確になりましたが、それでも宅地の評価をはじめそれらに関わる計算や土地ごとの補正を加味した算出はとても複雑で多くの法的な知識も必要になります。相続税でお困りの際は相続税を専門とする税理士事務所へご相談することをお勧め致します。
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