被相続人の所有していた株も相続財産に含まれます。株式を相続財産として評価する際、上場株式と非上場株式で評価方法が異なりますので、それぞれについて説明をしていきます。
上場株式の評価方法
上場株式の評価は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表している価格で評価をしますが、評価額は被相続人の亡くなった日の最終価格で評価します。
ただし、株式の価格は日々変化するため、急騰や暴落することを想定し、課税の公平性を保つために課税時期の最終価格と下記に記載した3つの価格のうち最も低い価格で評価をします。
- 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
(例)課税時期の最終価格が1,000,000円、課税時期の月、前月、前々月の最終価格の平均額が各1,100,000円、800,000円、900,000円の場合、相続税評価額は800,000円となります。
非上場株式の計算方法
非上場株式の評価方法は、主に原則的評価方式、もしくは配当還元方式を用いて評価します。
原則的評価方式
株式を発行している対象の会社を、大会社、中会社、小会社に区分し、それぞれの会社ごとに評価を行います。
- 大会社…「類似業種比準方式」といい、類似業種の株価を基に「配当金額」、「利益金額」、「純資産価額(簿価)」の3つの数字で評価
- 中会社…「類似業種比準方式」と、この後にご紹介する小会社の評価方法を併用して評価
- 小会社…「純資産価額方式」といい、原則として会社の資産と負債を相続税の評価に洗い替え、評価した総資産から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価
配当還元方式
同族以外の株主等が取得する株式を評価する際に使用する評価方法です。1年間で受け取る配当金を、一定利率で還元し、元本である株式の価額の評価を行います。
株式の評価について説明をいたしましたが、株式について理解をするのはとても複雑でありますので、不明な点がある場合にはご自身で判断をするのではなく専門家へと相談をしましょう。さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税に係る株式について専門家がしっかりとご説明をいたします。ご不明点がある方は、ぜひ無料相談をご利用ください。