こちらでは、相続税における生命保険の計算の仕組みについて説明をしていきます。
生命保険には、相続税を計算するうえで非課税枠が設けられていますので節税効果があります。相続税対策を行う上で有効な対策ですが、生命保険の契約内容によっては思いもよらぬ税金を納める事になりますので注意しましょう。
相続税における生命保険の計算方法
相続税を計算する際、生命保険の関しては非課税枠が設定をされていますので節税に有効な手段になります。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」となっていますので、法定相続人が多いほど非課税枠も拡大されます。
注意点として、相続人以外の人が受け取った生命保険に関しては非課税枠の適用外となります。
生命保険契約のメリット
相続税の節税対策として生命保険を活用するメリットについては以下のとおりです。
①非課税枠が利用できる
ただし、死亡保険金を預金として相続した場合と、保険として相続した場合では大きく税金が変動します。
②受取人が指定でき、遺産分割の対象とならないためトラブルが起きにくい
保険契約の際に受取人を指定するため、相続人の間で話し合うことなく相続できるのでトラブルが起きにくく、また遺言書があった場合に相続人の遺留分を侵害していたとしても、生命保険は遺留分の対象となりません。
③早く保険金が受け取れるため、葬儀費用や相続税の納税資金として確保できる
被相続人が亡くなった後発生する葬儀や相続税などの多額の出費への対策となります。
通常、被相続人の預金口座は相続が発生した後に凍結されるため、相続人の名義変更が完了するまでは自由に引き出し等することができません。そのため、遺産分割等の手続きに時間がかかってしまうと、葬儀費用や入院費等の支払いはもちろん、相続後10ヶ月後が期限となる相続税の納税の際にも預金から支払うことができない可能性があります。しかし、生命保険金を受け取っておくことで、死亡後のさまざまな支払いに充てることができます。
④養子も相続放棄した人も非課税枠の人数に含めて計算できる
非課税の枠について、相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、その放棄がなかったものとして法定相続人の数が決まります。また、養子となっている人物も法定相続人の人数に含まれるため、非課税枠が拡大します。養子については、実子がいる場合は1人、いない場合2人まで法定相続人の人数に含めることができます。
生命保険契約の注意点
生命保険の活用は、相続税の対策に有効であり、手軽に行うことができますが、契約の内容によっては相続税の対象とならずに多額の税金が発生することになります。以下で、生命保険の契約内容ごとの注意点等を説明していきます。
相続税の対象となるケース
- 被保険者:被相続人
- 保険料負担者:被相続人
- 受取人:相続人
ポイントは、被保険者と保険料負担者の両者とも被相続人ということです。
所得税が課せられるケース
- 被保険者:被相続人
- 保険料負担者:相続人
- 受取人:相続人
こちらのケースでは、保険の対象者が被相続人であったとしても、相続人が保険料を負担し、さらに相続人自身が受取人の場合には所得税が課税されます。
贈与税が課せられるケース
- 被保険者:被相続人
- 保険料負担者:相続人A
- 受取人:相続人B
このようなケースでは、保険料負担者と受取人が別の相続人の契約になっているため贈与税が課税されます。この場合ですと、相続人Aから相続人Bへの贈与となり、相続人Bが贈与税を納める必要があります。贈与税は税率が相続税・所得税に比べ高く、納税額が高額になる可能性が高いため契約内容には充分気をつけましょう。
生命保険の活用は誰でも行える節税対策ですが、知識が曖昧なまま契約を結ぶと税負担が高くなってしまう可能性があります。生命保険を活用した相続税対策をご検討の方、もしくはすでに発生している相続に関して生命保険の契約がある方、ぜひさいたま・浦和相続税相談プラザの無料相談へお越しください。初回無料の相談で、お困り事について親身に対応をさせていただきます。