相続税には課税対象となる財産はもちろんのこと、非課税となる財産も存在します。「非課税財産」とは、税金がかからない財産のことを言いますが、具体的には以下の2点に分類されます。こちらでは、特に押さえておくべき4つの「非課税財産」についてご説明します。
【2種類ある非課税財産】
- 財産が非課税となるもの(非課税財産)
- 相続税の計算上で非課税となるもの(特例や非課税枠)
非課税財産
①墓地や墓石、仏壇、仏具、仏像、神棚、庭内神し(ご神体を祭っている社等)など神を祭る道具など日常礼拝をしている物
- ただし、趣味で集めた仏具等や骨董的価値があるなど投資の対象となるもの、商品として所有しているものには相続税がかかります。
②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
個人で学校経営や寺社経営等を行っている方が相続した、校舎や寺社仏閣などの建物や土地(収益の発生する部分を除く)。また、相続人が国や地方公共団体等、一定の寄付先に寄付した相続財産も「非課税財産」です。
③相続人の取得した生命保険金や退職手当金等の一部、一定額までの弔慰金
受取人が相続人である生命保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の人数」の金額までが非課税財産です。また、弔慰金については、被相続人の死亡について以下の額までが非課税財産です。
- 業務上の死亡:被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
- 業務上の死亡ではない:半年分に相当する額
④条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令を定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
心身障害者の保護者である被相続人が生前に掛金を負担して「心身障害者扶養共済制度」に加入していて、その者が死亡した際に、残された心身障害者に対して年金を支払うもの。一般的な年金の受給権は、相続税や所得税の課税対象ですが、この制度の受給権については非課税財産です。
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