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未分割の宅地に対する小規模宅地等の特例

相続税を申告するためには、定められた期限までに遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決定しなければなりません。

しかしながら、さまざまな理由で相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらないケースもあります。申告期限を過ぎてしまうと原則として特例の適用ができなくなりますが、あらかじめ税務署に申請しておけば特例が適用される場合もあります。

こちらのページでは、相続税の申告期限までに分割できなかった土地に対して小規模宅地等の特例を適用する方法についてご説明いたします。いくつか注意点もありますので、併せて確認しておきましょう。

未分割の土地に小規模宅地等の特例が適用できるケース

(1)未分割であった土地が期限後3年以内に分割される場合

相続税の申告期限内に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで申告すれば、後から小規模宅地等の特例を受けることが可能となります。まずは特例を適用せずに相続税を算出し、申告・納付します。そして遺産分割がまとまったら「更正の請求」という、多く納めた分の税金が還付される手続きを行う流れとなります。

ご注意いただきたいのは、一旦特例を適用せずに相続税を納付するための現金を用意しなければならないという点です。

(2)申告期限後3年経っても土地の分割が完了しない場合

(1)の期間を過ぎてもなお分割ができないやむを得ない事由がある場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」を行います。この手続きは、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、管轄の税務署へ申請書を提出します。そして税務署から認められた場合は、土地の分割決定後に小規模宅地等の特例を受けることが可能となります。このとき更正の請求ができる期限は4か月以内となりますのでご注意ください。

未分割の土地に小規模宅地等の特例が適用できないケース

(1)「申告期限後3年以内の分割見込書」を失念していた

申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」の添付がなかったとしても、やむを得ない事由があると税務署長が認める場合には、当該規定の適用があるとなっています(租税特別措置法69条の4第7項より)。反対に、やむを得ない事由がなく失念した場合は適用範囲外となりますのでご注意ください。

(2)「やむを得ない事由」の適用外で、申告期限後3年以内に分割が完了しない

「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」の適用外で、申告期限後3年以内に分割が完了しない場合、小規模宅地等の特例を適用することはできません。申告期限後3年以内に分割を終えるために、早急に専門家に相談することをおすすめいたします。

申告期限後3年経った後に期限後申告書を提出した場合

申告期限後3年経過した後に期限後申告書を提出することは条文の想定範囲外となります。それゆえ管轄の税務署に各自確認する必要があります。場合によっては小規模宅地等の特例を適用することができるかもしれませんが、本税の他に追加で他の税金がかかる可能性も考えられます。出来る限り期限内に申告を終えることができるよう、専門家の力を借りながら迅速に手続きを進めていきましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザには特例についての知識が豊富な税理士が在籍しております。

さいたま・浦和の皆様のお話を丁寧に伺い、控除や特例を適切に適用し、相続税の納付額を抑えるためにサポートさせていただきます。どうぞ安心してさいたま・浦和相続税相談プラザへご相談ください。

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