被相続人が生前に居住または事業に使用していた宅地等を、要件を満たす人物が相続などによって取得した際、宅地等の評価額を大幅に減額できる特例があります。この特例を「小規模宅地等の特例」といいます。
この特例により、対象となる宅地が特定居住用宅地等の要件を満たす場合は面積330㎡を限度に、評価額を80%減額することができます。
こちらのページでは、対象となる宅地が特定居住用宅地等の場合に適用対象となる親族の範囲、ならびに孫が相続した場合についてご説明いたします。
特例の適用対象となる親族の範囲
小規模宅地等の特例の適用対象となる親族の範囲と、それぞれの要件は以下の通りです。
- 被相続人の配偶者……要件なし。同居・別居に関わらず特例の適用対象。
- 被相続人と同居の親族……「対象となる宅地等を相続税の申告期限まで継続して所有・居住していること」の要件を満たせば適用対象。
なお被相続人に配偶者および同居親族がいない場合に限り、一定の要件を満たせば同居していない親族も適用対象となることがあります。
孫が取得する場合(相続税額の2割加算)
相続が発生した際、被相続人の子が健在であれば子が相続人となり、被相続人の孫が法定相続人になることはありません。
しかし遺言書による遺贈などによって、孫が宅地等を取得するケースも存在します。そのような場合、孫は法定相続人ではありませんが、小規模宅地等の特例の適用対象になることもあります。
ただし、被相続人の子が健在な場合に孫が宅地等を取得すると、孫の相続税に2割相当の金額が加算されることになるのでご注意ください。
なお、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族が宅地等を取得した際にも、小規模宅地等の特例を適用することができます。
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