小規模宅地等の特例について、適用対象となる土地は被相続人の名義である必要があります。それに対して、土地上に建てられている建物については名義が被相続人でなくても小規模宅地等の特例が適用される場合もあります。
建物に特例が適用されるか否かは、その建物の所有者と被相続人がどのような関係なのか、またその建物がどのような使用用途なのかを基に判断されます。
こちらのページでは、建物の所有者が(1)生計を一にする親族の場合、(2)生計を一にしない親族の場合、(3)第三者の場合についてご説明いたします。
(1)建物の所有者が生計を一にする親族の場合
被相続人と生計を共にしていた親族を「生計を一にする親族」といいます。被相続人と同居していた親族だけでなく、別居であっても被相続人が生活費を出していた場合は生計を一にする親族と認められます。
建物の所有者が被相続人と生計を一にする親族の場合、被相続人が建物の所有者に対して土地を無償で貸している(使用貸借)か、有償で貸している(賃貸借)かによって適用される限度面積と減額割合が異なります。また使用貸借の場合、その建物に使用用途が居住のためか事業のためかで限度面積が異なります。
【使用貸借の場合】
- 居住用:限度面積330㎡ 減額割合80%
- 事業用:限度面積400㎡ 減額割合80%
【賃貸借の場合】
- 貸付事業用で限度面積200㎡ 減額割合50%
(2)建物の所有者が生計を一にしない親族の場合
生計を一にしない親族とは被相続人と生計を別に立てていた親族を指します。たとえ被相続人と同居していたとしても、光熱費や生活費を別々で負担していた場合は生計を一にしない親族とされます。
建物の所有者が被相続人と生計を一にしない親族の場合、使用貸借か賃貸借かによって特例適用の可否が異なります。
【使用賃借の場合】
- 小規模宅地等の特例は適用されません。
【賃貸借の場合】
- 貸付事業用で限度面積200㎡ 減額割合50%
(3)建物の所有者が親族以外の第三者の場合
建物の所有者が被相続人の親族ではない第三者の場合、使用貸借か賃貸借かによって特例適用の可否が異なります。
【使用賃借の場合】
- 小規模宅地等の特例は適用されません。
【賃貸借の場合】
- 貸付事業用で限度面積200㎡ 減額割合50%
このように小規模宅地等の特例は、その土地や建物の状況によって適用範囲が異なります。
まずはさいたま・浦和の皆様のご状況をしっかり調査したうえで特例の適用可否を判断しなければなりませんが、その判断は非常に難しいうえに計算も複雑です。特例を正確に適用するためにも、専門的な知識をもつ税理士にお任せいただけないでしょうか。
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