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相続税対策としての養子縁組

相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠は法定相続人の数が多ければ多いほどその額が大きくなり節税に繫がります。このことを利用して相続税対策として生前に養子縁組を検討される方もいらっしゃいます。

養子を増やすことで相続人を増やすことが可能となりますが、一方で遺産分割を行う人数も増えるため、揉め事が起きる可能性も高くなるというデメリットがあります。養子縁組のメリットデメリットについてきちんと理解したうえで検討するようにしましょう。

養子縁組を行うことのメリット

下記の基礎控除額の計算式の「法定相続人の数」が増えるほど基礎控除額を増やすことが出来ます。

相続税の基礎控除額の計算式…3,000万円+600万×法定相続人の数

法定相続人が1人増えると600万円分の基礎控除額が増えることになりますが、養子の数を増やせば増やすほどさらなる節税が叶うというわけにはいきません。法定相続人に含むことができる養子の人数には上限があるため、やみくもに増やすことのないようにしましょう。

  • 実子がいる場合:養子は1人まで
  • 実子がいない場合:養子は2人まで

また、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠の場合も基礎控除額と同様に法定相続人の人数が深く関係します。

非課税限度額…500万円×法定相続人の数

法定相続人が1人増えると500万円分の非課税額が増加することになります。
相続税は超過累進税率を採用しており、相続人が増えることで1人あたりの取得分が減り、状況によっては低い税率対象となるため、養子縁組の節税メリットは高いといえます。

養子縁組のデメリット

養子縁組を行ったことで相続人が増えると、遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議の際に揉める可能性が高くなるため、安易に養子を増やすことは避けましょう。

また、相続人が配偶者だけであった場合の相続で養子を増やすと、配偶者控除(配偶者の税額軽減)額が少なくなります。配偶者のみの場合は法定相続分全てが税額軽減の対象ですが、養子が加わると法定相続分の1/2もしくは1億6,000万円までとなるため慎重に検討しましょう。

節税対策としては非常に有効な養子縁組ですが、相続人の状況によってはデメリットの方が大きくなる場合もあるため、ご自身で判断せずに相続の専門家にご相談ください。さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。税理士が丁寧にわかりやすく相続税申告についてご説明させて頂きますので、さいたま・浦和にお住いの皆様、さいたま・浦和にお勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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