財産を所有する方(被相続人)が生きているうちに、相続人等に無償で財産を渡す事を生前贈与といいます。贈与の非課税枠を利用して生前に財産を譲り渡すことで、被相続人の死後に発生する相続人等にかかる相続税を抑えることが可能となります。
しかしながら、やみくもに生前贈与すればいいというわけではなく、生前贈与にも贈与税がかかるため、場合によっては相続税以上の贈与税を納めることになってしまいます。
相続税対策としての生前贈与の種類
(1)暦年贈与
暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて、贈与税を支払います。暦年贈与には、年間1人当たり110万円の基礎控除が設定されているため、110万円以下の贈与なら贈与税の申告は不要です。
(2)居住用不動産の配偶者控除(配偶者の税額軽減)
夫婦間で居住用の不動産の贈与を行う場合に、2,000万円の配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)と110万円の基礎控除を合わせた2,110万円までが非課税となる制度です。この特例の適用には下記のような要件を満たす必要があります。
- 結婚して20年以上経つ
- 居住用不動産そのものを贈与する
- その不動産に引き続き居住する予定である
- 同一の配偶者から過去にこの特例を受けていない
(3)教育資金、結婚・子育て資金
直系尊属(父母や祖父母)からの1,500万円までの教育資金の贈与において、要件を満たすことで贈与税が非課税となります。
非課税対象となる贈与とは、学校の入学金、授業料、習い事、塾代、通学定期代、留学渡航費等が挙げられます。また、結婚時に入用となる婚礼費用、住宅費用、出産・子供の医療費、保育料などの支払いのために直系尊属から贈与を受ける場合、要件を満すことで1,000万円までの贈与税が非課税となります。
(4)住宅取得資金
ご自身が居住する家屋の購入費用やリフォーム費用として直系尊属から金銭等の贈与を受ける場合に、一定の要件を満たすことで非課税限度額まで非課税となります。なおこの特例は、原則、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに該当住宅に居住する必要があります。
この非課税制度は、相続税の課税価格に加えて計算する必要がないため、活用される方が増えています。
相続税対策で生前贈与する際の注意点
相続税対策として贈与を行う際に、毎年同じ相手に同じ金額の贈与を繰り返してしまうと、多額の贈与を分割しているだけとみなされ、税務署から指摘される恐れがあります。正しい贈与を行って、税務署から指摘を受けないようにしましょう。
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