生命保険を活用することで、相続税対策が期待できることがあるため、以下においてご説明いたします。
生命保険活用に相続税対策の効果
- 生命保険金に設けられた非課税枠を利用し相続税の節税ができる
- 保険金を相続税の納税時に充てることが出来る
- 現金支給される生命保険は遺産分割しやすい など
生命保険の非課税枠について
保険金は、民法において受取人固有の財産と見なされるため、相続財産には含まれませんが、相続等により財産を取得するのと同等な収入があるので、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。ただし、全額が課税対象ではなく、下記の計算式で算出された額までは控除されます。
生命保険の非課税枠…500万円×法定相続人の数
つまり、法定相続人が4人の場合、500万円×4人=2,000万円までが非課税として保険金を受け取ることができるという事になります。もしも2,000万円の預貯金をそのまま手元に残していた場合は全額に対して相続税がかかりますが、生命保険金であれば非課税となり税金の負担はありません。
ただし、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため注意が必要です。
- 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
- 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
- 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。税理士が丁寧にわかりやすく相続税申告についてご説明させて頂きますので、さいたま・浦和にお住いの皆様、さいたま・浦和にお勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。