相続税申告を考えるうえで、誰が相続人になるのかを把握することは欠かせません。相続税の基礎控除額は、相続人の人数に左右されます。2015年の税制改正により基礎控除の金額が下げられて以降、相続税の申告件数は増加し続け、一般家庭でも相続税申告が必要な可能性もある時代になりました。
また、相続税には、相続財産の取得者によって相続税の納付金額が異なる「2割加算制度」が設けられています。
こちらでは、相続税申告を考える最初の一歩となる基礎控除と相続税の加算制度を確認しましょう。
相続税の非課税枠「基礎控除」とは
相続税は、発生した全ての相続に課せられる税金ではありません。相続や遺贈により取得した財産総額が、国が定める一定額の基準を超えた場合にのみ、相続税の申告と納付が必要となります。この「一定額の基準」が「相続税の基礎控除」となります。
この基礎控除の金額を財産総額が上回った場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内の、申告・納付が必要となります。
申告要否を左右する基礎控除額の計算式
相続税の基礎控除額は、以下の計算式から求められます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続が発生し、相続人にあたる人が配偶者と子2人の3人であった場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。この相続で相続の対象となる財産が4,800万円を上回る場合、その超過分についてのみ相続税が課せられます。
このように、基礎控除額は法定相続人の数に左右されます。その金額に上限はなく、養子や非嫡出子も法定相続人の数に換算されるため、養子縁組が相続税対策として用いられる場合もあります。なお、養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までしか換算することができませんので、注意が必要です。
相続税の2割加算に注意
基礎控除額は誰が相続するのかによって金額が変わることはありませんが、納付すべき相続税の額は、誰が相続するのかによって、大きく変わります。
相続税法上、配偶者又は一親等の血族以外の方(兄弟姉妹や孫など)が相続財産を取得する場合、その方が納付すべき相続税は2割加算された金額となります。
なお、配偶者又は一親等の血族以外の方であっても、代襲相続によって相続人となる場合には、この2割加算は適用されません。
遺言書で特定の方に相続させる場合など、通常の相続とは異なる形式で財産を相続させたい場合に注意したい制度です。
ここで見てきたように、相続税申告を考えるうえで、丁寧に相続人を把握し、確実に相続人全員を把握することが大切です。この相続人調査を相続開始後すぐのタイミングで迅速かつ正確に行うのには多くの時間と労力を要します。
「資料収集はご自身で進めてください」という税理士事務所も少なくありませんが、さいたま・浦和相続税相談プラザでは、戸籍謄本や財産資料の収集から相続税申告に至るまで一括のサービスもご提供しております。さいたま・浦和で相続税を伴う相続手続きにご不安のある方は、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談ください。