相続が発生したと同時に行うべきことに、被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍の収集があります。被相続人の相続人を確定するためにはこれら戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は、戸籍を置いていた自治体すべてから取得しなくてはいけません。
多くの戸籍は複数回の転籍をしています。何度も転籍をしている戸籍の収集には多大な時間と労力がかかります。そのため、戸籍の収集は相続発生と同時に取り組むべきなのです。
戸籍の収集に時間がかかってしまう主なケース
1つの自治体で全ての戸籍が揃うことは少ないですが、以下に記載するようなケースでは、収集にかなり時間を要すると想定されるため気を付ける必要があります。
ケース1:被相続人が何回も本籍地を転籍させていた
被相続人が何回も引っ越しを繰り返し、そのたびに本籍地の転籍を行っていた場合、戸籍があった各自治体へと戸籍を請求しなければなりません。
それにより、多大な時間と手間をかけることになります。
ケース2:被相続人の子が被相続人より前に亡くなっているケース
被相続人より先に亡くなった子に子や孫がいた場合、その子や孫が相続人(代襲相続人)となります。その場合、その被相続人より先に亡くなった子の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本を収集し、関係性を明確にしなければなりません。
被相続人だけでなく被相続人の子のすべての戸籍も収集する必要があることから、かかる時間と手間は倍となっていしまいます。
ケース3:不動産の名義が先代のままとなっている
先代から相続した不動産の名義を被相続人が変更せずにいた場合、その先代まで遡って戸籍の収集をする必要があります。
先代まで遡って戸籍を収集する場合、年代の古い戸籍を収集しなければなりません。それらは書式が現在のものと異なり、内容の読解ができない可能性があります。
相続人の調査完了後は「相続関係説明図」を作成する
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を取得し終えた後は、「相続関係説明図」の作成を行いましょう。
相続関係説明図とは、不動産の相続登記を行う際にも必要になる書類であり、被相続人と相続人の氏名や生年月日、続柄、亡くなられた死亡年月日を記載した家系図のような図です。
相続関係説明図によって相続人の数や関係性を即座に把握することが出来るため、作成によって円滑な遺産分割を行うことができます。