相続が発生すると、被相続人の財産は相続人全員の共有状態になります。この「相続人」は誰もがなるものではありません。相続人の範囲は民法で定められており、各相続人について相続財産の取得割合(相続分)も定められています。
相続人になる人・ならない人
相続の対象となる財産(相続財産)を相続する権利を持つ人のことを「相続人」と呼びます。
民法において相続人となる人(法定相続人)とその順位が定められており、各法定相続人について相続割合(相続分)も定められています。配偶者は常に相続人となります。
●第1順位法定相続人:子(相続分1/2)
被相続人の配偶者が親族関係に関係なく相続人となるほか、被相続人に子がいる場合には子も相続人となります。配偶者と第1順位法定相続人の相続分はともに1/2ずつです。
●第2順位法定相続人:親(相続分1/3)
被相続人の子がいなかったり、相続権を持たない場合には、被相続人の親が相続人となります。相続発生時に両親が既に亡くなっている場合は祖父母等直系尊属が相続人となります。相続分は配偶者が2/3、直系尊属は1/3になります。
●第3順位法定相続人:兄弟姉妹(相続分1/4)
被相続人に相続人となる子や親がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
相続分は配偶者が3/4に対し、兄弟姉妹が1/4となります。
子や兄弟姉妹については、相続発生時に既に亡くなっていたり、相続人資格を失っている(欠格・廃除)場合に、その子に相続権が移行する場合があり、これを代襲相続と呼びます。
子については、直系卑属が続く限り代襲相続が発生しますので、既に亡くなっている子がいる場合でも、孫や曾孫が存命の場合には第2順位には相続権が移行しません。
一方、兄弟姉妹については、代襲相続は一世代に限ってのみ発生します。ですので、既に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、甥や姪には相続権が移行しますが、甥や姪もいない場合には、さらに世代が続く場合でも相続人不存在になります。
相続人調査の方法
相続が発生したら、まずは法定相続人を明らかにし、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。そのために必要なのが被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本です。
全ての戸籍謄本を集めることで、被相続人に配偶者はいるのか、子は何人いるのか、相続人となる子がいないのであれば両親・祖父母は存命なのか、兄弟姉妹はいるのかを明らかにすることができます。
なお、戸籍謄本は過去に本籍地としていたことのあるすべての自治体から取得する必要があります。多くの方は、一生のうちに婚姻や引っ越しをきっかけに戸籍を複数回移動していることが一般的ですので、全ての自治体から戸籍謄本を初めとした全ての書類を集めるのには多くの時間と労力を要します。
注意が必要な相続人
遺言書が遺されていない相続においては、相続人全員で遺産の分割方針を話し合う遺産分割協議を行う必要があります。そのためにも確実な相続人調査が必要になりますが、相続人を明らかにするだけでは足りません。実は、遺産分割協議を行ううえで注意が必要な相続人がいます。
認知症を患った相続人
遺産分割協議は法律上要件が定められた法律行為です。そのため、認知症などによって十分な判断能力がなく、法律行為を単独で行うことができないと認められる人は遺産分割協議に参加することができません。
だからといってその方を除く他の相続人で遺産分割協議を行っても、その協議は「相続人全員の参加」という要件を欠くため無効になってしまいます。
そのため、認知症の相続人がいる場合には、その人に代わって遺産分割協議に参加する代理人(成年後見人)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
未成年の相続人
認知症患者と同様、未成年者についても法律行為を単独で行うことは認められていません。
日常的な法律行為(契約など)は親権者が子に代わって行うことが一般的です。しかし、相続においては、親権者も子と同様に相続人であることが珍しくありません。そのため、親権者が代理人となることが子にとって不利益となることも多く、ゆえに相続人である親権者は子を代理して遺産分割協議に参加することができません。
そのため、未成年者がいる場合には、その子に代わって遺産分割協議に参加する代理人(特別代理人)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
このように「相続人」と一言でいっても、その範囲や順位、調査方法、注意すべき事項など、意識すべきポイントは多岐に渡ります。
これらすべてを、相続が始まってすぐのタイミングで迅速かつ正確に行うのには多くの時間と労力を要します。「資料収集はご自身で進めてください」という税理士事務所も少なくありませんが、さいたま・浦和相続税相談プラザでは、戸籍謄本や財産資料の収集から相続税申告に至るまで一括のサービスもご提供しております。さいたま・浦和で相続税を伴う相続手続きにご不安のある方は、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談ください。