遺言書は被相続人が生前最後に遺した意志そのものです。そのため、相続手続きを進めるなかで、遺言書で示された遺産分割の方針がなによりも優先されます。
遺言書に基づいて相続手続きを進める場合、手続きの進め方は、遺された遺言書の種類によって異なります。
こちらでは、遺言書の種類と遺言書の探し方についてご説明いたします。
遺言書の種類
遺言書の種類は、大きく分けて遺言者がご自身で作成する「自筆証書遺言」と、遺言者が公証役場に赴いて作成する「公正証書遺言」に大別されます。(その他「秘密証書遺言」や特別な方式で作成する遺言書が存在します。)
自筆証書遺言
自筆証書遺言は名前の通り、遺言者が遺言書の文言を自筆することで作成する遺言書です。
自筆されていれば、使用する紙や筆記具に制限はありませんが、遺言書の形式自体は法律によって厳格に定められていますので、これに反する遺言書は全て無効となってしまいます。(相続財産目録については、代筆やパソコンでの作成も可能です。)
この自筆証書遺言は、気軽に作成できてしまう反面、第三者によるチェック機能がないため、常に発見者による偽造・変造のリスクが付きまといます。
そのため、自筆証書遺言については、発見したその場で開封することが認められていません。発見者は必ず遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」を請求する必要があります。
「検認」を行うことで、遺言書の形状や内容を明確にすることができ、その後の偽造・変造のリスクを排除することができます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が、証人2名の立ち会いの下で公証人による遺言内容の記述によって作成する遺言書です。
証人を手配する手間や、公証役場に支払う費用など、自筆証書遺言では必要なかった負担が生じてしまう一方、証人の立ち会いがあるため、偽造・変造のリスクがないほか、法律に精通した公証人が関与して作成するため、法律上の要件を満たず無効になってしまうリスクも回避することができます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較して確実性の高い遺言方式になりますので、さいたま・浦和相続税相談プラザでは、遺言書の作成をご検討されている方には、公正証書遺言での作成をおすすめしています。
遺言書の保管場所
自筆証書遺言も公正証書遺言も、自宅で保管され、そのままご自宅で発見されることが一般的です。しかし、ご自宅で遺言書が見つからなかった場合、以下のような場所で保管されているかもしれません。
法務局
自筆証書遺言については、令和2年より、法務局の遺言書保管所で遺言書を保管する、「遺言書保管制度」が始まっています。
今なおご自宅での保管が一般的な自筆証書遺言ですが、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言については検認が不要になるなどのメリットもあることから、徐々に保管件数が増えつつあります。
相続人であれば、全国どこの遺言書保管所でも、保管されている遺言書の有無を確認することができます。
公証役場
公正証書遺言作成後、遺言者がご自宅に持ち帰ることができる遺言書は実は原本ではありません。公正証書遺言を作成すると、遺言書の原本は必ず公証役場に保管され、正本・謄本が作成者に渡されます。ですので、公正証書遺言を作成している場合は、必ず公証役場に遺言書が保管されていることになります。相続人であれば、全国どこの公証役場でも、作成された遺言書を検索することができます。
このように、遺言書の種類は様々なほか、遺言書の種類によって、保管されている可能性のある場所も異なります。相続が発生したら、まずはこれらの保管場所を確認し、遺言書の有無を確実に確認するようにしましょう。