本記事では、遺言書を使った不動産や預貯金の名義変更について説明します。
遺言書による不動産の名義変更
遺言書のある相続では遺言書で指定された方が各財産について受け継ぐため、遺産分割協議を行う必要はありません。法務局へ不動産の名義変更を申請する際には「登記原因」を明確にして行う必要がありますが、遺言書の記載方法によって「登記原因」は異なるため注意する必要があります。
相続登記
- 相続発生時(被相続人が亡くなったとき)に被相続人の所有していた建物や土地などの不動産の名義を変更する登記を言います。
遺言書に「~に相続させる」と書かれている場合、登記原因は「相続」となります。もっとも、「~に相続させる」とある以上、相続人以外の人に被相続人の財産を渡す場合には「相続」とはなりません。
遺贈登記
- 財産を遺言によって贈与することをいいます。
「~遺贈する」「~に与える」と遺言書に書かれている場合、登記原因は「遺贈」となります。遺贈は、不動産の遺贈を受けた登記権利者と相続人全員、もしくは遺言執行者と共同申請を行う必要があります。そのため、相続人の中に遺贈を納得していない人がいる場合にはその納得を得て承諾を得ることが困難となります。
遺言書に記された内容によって不動産の名義変更は大きく変わるため、トラブルを未然に防ぐためにも、しっかりとした遺言書の作成が重要となります。
遺言書による預貯金の名義変更について
預貯金を遺言書によって受け継ぐための名義変更手続きにおいて、下記の書類を各金融機関へ提出しなければなりません。しかし、必要書類の異なる金融機関もあるので、手続きの前に直接各金融機関へとお問合せください。
- 遺言書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除籍謄本等
- 預金を相続する人の印鑑登録証明書
- 被相続人名義の預金通帳
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