読み込み中…

遺言に基づく名義変更手続き

本記事では、遺言書を使った不動産や預貯金の名義変更について説明します。

遺言書による不動産の名義変更

遺言書のある相続では遺言書で指定された方が各財産について受け継ぐため、遺産分割協議を行う必要はありません。法務局へ不動産の名義変更を申請する際には「登記原因」を明確にして行う必要がありますが、遺言書の記載方法によって「登記原因」は異なるため注意する必要があります。

相続登記

  • 相続発生時(被相続人が亡くなったとき)に被相続人の所有していた建物や土地などの不動産の名義を変更する登記を言います。

遺言書に「~に相続させる」と書かれている場合、登記原因は「相続」となります。もっとも、「~に相続させる」とある以上、相続人以外の人に被相続人の財産を渡す場合には「相続」とはなりません。

遺贈登記

  • 財産を遺言によって贈与することをいいます。

「~遺贈する」「~に与える」と遺言書に書かれている場合、登記原因は「遺贈」となります。遺贈は、不動産の遺贈を受けた登記権利者と相続人全員、もしくは遺言執行者と共同申請を行う必要があります。そのため、相続人の中に遺贈を納得していない人がいる場合にはその納得を得て承諾を得ることが困難となります。

遺言書に記された内容によって不動産の名義変更は大きく変わるため、トラブルを未然に防ぐためにも、しっかりとした遺言書の作成が重要となります。

遺言書による預貯金の名義変更について

預貯金を遺言書によって受け継ぐための名義変更手続きにおいて、下記の書類を各金融機関へ提出しなければなりません。しかし、必要書類の異なる金融機関もあるので、手続きの前に直接各金融機関へとお問合せください。

  • 遺言書
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除籍謄本等
  • 預金を相続する人の印鑑登録証明書
  • 被相続人名義の預金通帳

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、さいたま・浦和エリアの司法書士や不動産会社と連携し、遺産分割から取得した不動産の相続登記まで、丸ごとサポートいたします。さいたま・浦和エリアの相続に関するご相談は、さいたま・浦和相続税相談プラザまでお問合せください。相続の専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。

遺言書で進める相続手続きの関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ