こちらでは、3つの相続方法のうち「相続放棄」について詳しくご説明いたします。
相続放棄とは、被相続人の財産についての権利や義務の一切を放棄する手続きのことです。
相続が開始すると、被相続人のすべての財産、つまり預貯金や不動産などのプラスの財産から借金やローン、延納金などのマイナスの財産まですべて含め、相続人が継承することとなります。
被相続人が借金や延納金などを抱えていた場合、相続人がその存在をまったく把握していなかったとしても、法律上財産を継承した相続人にそれらの支払い義務が生じます。
しかし相続放棄をすれば、相続には一切関わらないことになりますので、借金や延納金などのマイナス財産の継承を拒否することができます。
相続税の基礎控除額の計算と相続放棄
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。
この際、相続放棄をした人がいても放棄はないものとみなし、相続放棄した人も法定相続人の数に含めることになりますのでご注意ください。
相続放棄をした人がいる場合、資産や負債、税金を本来よりも少ない人数で分け合うことになります。それゆえ取得する資産が増えれば、その分相続税額の負担も増えることになります。
相続放棄をする人の有無による相続税額の違い
相続税額は、相続放棄の有無によって大きく変動する可能性があります。
ここでは、相続財産:8,000万円、相続人:3人(配偶者・長男・次男)を例にしてご説明いたします。なお、按分割合は法定相続分に従うものとします。
(1)相続放棄がない場合
【課税価格】
【相続税総額】
【各人相続税額】
相続放棄がない場合、相続税の総額を算出後、按分割合に従いそれぞれの相続税額を割り出します。
(2)長男が相続放棄した場合
【相続税総額】
長男が相続放棄をしたとしても、相続税の計算は相続放棄者がいない場合と同じです。
【各人相続税額】
それぞれの相続税額は、配偶者と次男の2人の相続分で按分します。
長男が相続放棄した場合、次男の相続分は1/2になります。したがって相続税額の合計は変わりませんが、次男の相続税負担割合は1/2となるため負担が大きくなります。
相続放棄の注意点
相続放棄にはいくつか注意点があります。
1.相続放棄ができるのは相続開始後
相続放棄は、「相続開始後に一定の手続きをした場合に効力を生ずるもの」です。それゆえ相続の開始前に相続放棄することはできず、たとえ相続開始前に相続放棄についての念書などを作成したとしても法的な効力は発生しません。
2.他の相続人に相続権が移行する
相続放棄を行うと、その他の相続人に「相続人に関する一切の権利義務」が移行します。
【相続の順位】
被相続人の配偶者は常に相続人
- 第1順位・・・子(代襲相続人を含む)
- 第2順位・・・直系尊属(父母及び祖父母)
- 第3順位・・・兄弟姉妹(代襲相続人を含む)
第1順位の人が全員相続放棄をした場合は、第2順位へ相続権が移行し、第2順位の人も全員相続放棄をした場合は、第3順位へ相続権が移行します。すべての人が相続に関わりたくないという場合は、第1順位から第3順位まで全員が相続放棄しなければなりません。
3.相続放棄の申述期限は3ヶ月
相続放棄の期限は「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」と民法で定められており、この期間に裁判所へ申述する必要があります。
ただしこの3か月の期限を過ぎたとしても、絶対に相続放棄できないというわけではありません。期限を超過したとしても、相当な事由があれば相続放棄が認められるケースもあります。また「期間延長の申し立て」を行えば期限を延長できる可能性もありますので、相続放棄するかどうかを3か月以内に決めかねる場合はこの申立ても検討しましょう。
4.相続放棄をしても生命保険金は受け取れる
原則として生命保険金は相続とは別物と考えられているため、相続放棄したとしても生命保険金は受け取れます。これは、民法上で生命保険金は「受取人固有の財産」であるとされているためです。
相続放棄の選択は、その他の相続人やご親族にも影響が及びます。
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、さいたま・浦和エリアの司法書士と連携し、相続放棄の申述からその他の相続人のサポートまで丸ごとサポートいたします。
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