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相続時の3つの相続方法

ご家族が亡くなり、相続が開始すると亡くなった方は被相続人、そのご家族は相続人となります。相続人は被相続人の遺産を相続することになりますが、遺産は相続人の共有の財産であるため、相続人全員で遺産の分割方法について、全員が納得するまで話し合う必要があります(遺産分割協議)

なお、相続財産というと預貯金や不動産などといったプラスの財産だけを引き継ぐと思われがちですが、被相続人の遺した借金、ローンなどはマイナスの財産として相続財産に含まれることになります。マイナスの財産を含む被相続人の遺産を相続した相続人は、その借金を弁済する義務を背負うことになるため、遺産の中のマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合、相続放棄も視野に入れることになります。しかしながら、遺産にご自宅が含まれる場合などは、必ずしも相続放棄が得策とはいかない場合もあります。

次に、相続の方法についてご説明します。相続人は相続するかしないかを決める権利を有するため、相続開始後、相続人は相続に関する3つの引継ぎ方法の中からご自身に合う方法を選んで手続きを進めることが出来ます。

  • 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の全財産を相続する
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
  • 相続放棄:相続をする権利を放棄し一切の相続をしない

なお、限定承認ないし相続放棄を行う場合は、“相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3か月以内”に家庭裁判所にその旨の申述を行います。この手続きを行なわなかった場合は単純承認をしたとみなされ、相続財産を全て相続することを認めたことになり、被相続人の借金を弁済する責任を負います。

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