相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローン等のマイナスの財産も含まれます。被相続人が遺した財産の中に負債が含まれていた場合、「相続したくないな…」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。相続財産の受け取り方として認められているのは、大きく分けて3つの方法です。相続財産の一部又は全部を相続しない方法(相続放棄・限定承認)を選択する場合には期限も設けられているほか、認められるための条件も設けられていますので、慎重な判断が必要です。
3つの相続方法
相続財産の受け取り方として認められているのは、以下の3つの方法です。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も相続する。
- 限定承認:相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する。
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も相続しない。
限定承認や相続放棄を選択する場合には、相続の発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で申述しなければ認められません。相続の発生から3ヶ月が経過すると、自動的に単純承認を選択したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
相続財産の単純承認
「被相続人の財産を相続する」と言うときには、被相続人のプラスの財産のみを相続することを指すのが一般的です。しかし、上述のように、相続財産には借金や住宅ローン等のマイナスの財産も含まれるため、単純承認する場合にはマイナスの財産も含めて相続することになります。
相続の発生から3ヶ月が経過すると、自動的に単純承認を選択したものとみなされます。しかし、3ヶ月以内であっても、相続財産を「処分」してしまうと、期限に関係なく単純承認をしたものとみなされ相続放棄や限定承認を選択することができなくなってしまいます。(みなし単純承認)
そうすると、どれほど借金が残されていても引き継がなければなりません。相続方法の選択には注意が必要です。
「相続しない」選択と相続税
相続税申告の要否の基準の一つとなる「基礎控除額」は以下の計算式で算出します。
【基礎控除額の計算式】
3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」に限定承認や相続放棄を選択した人は含まれるのでしょうか。
実はどの選択をしても、「法定相続人の数」に含めて計算することができます。
限定承認は相続財産の一部を相続する方法ですので、当然相続人として換算されます。
対して、相続放棄は相続財産を一切相続しない選択ではありますが、基礎控除額は「放棄が無かったものとした場合の法定相続人の数」として計算します。
なお、相続放棄を選択する相続人がいた場合、実際に相続する方1人あたりの相続税額は高くなる可能性があります。
相続方法の選択はその後の手続きや納税額、債務の負担等に影響するため、慎重な判断が必要です。一方で、相続放棄や限定承認には相続発生から3ヶ月以内のお手続きが必要になりますので、迅速にお手続きを進める必要もあります。さいたま・浦和エリアの皆様の相続・相続税のお悩みはお気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザにご相談ください。相続税特化の税理士が完全無料の初回相談からしっかりとお話をお伺いいたします。