相続税申告には、法律で期限が定められています。もし「相続が開始された日の翌日から10か月以内」という期限内に相続財産の分割方法が決まらない場合でも、申告期限の延長はできないため、期限内に申告をすることになります。そのような場合、法定相続分に従い財産を分割したものと仮定し、相続税の計算をして申告期限内に申告をします。それから申告後に相続財産の分割方法が決まり次第、再度申告をすることになります。
なお、再度申告をする際に未分割申告の納税額が分割方法が決まってからの納税額より、多かった場合は「更正の請求」、少なかった場合は「修正申告」をします。
もし未分割のまま相続税を申告した場合、小規模宅地等の特例や配偶者控除(配偶者の税額軽減)などの控除を受けることができません。そのため、相続税の負担額が多くなってしまう可能性が高いので、できる限り申告期限内に分割方法を決定したほうが良いでしょう。
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