もしも相続が発生し、相続税申告が必要になった場合、相続税申告を税理士に依頼せず進めたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。こちらでは、相続税申告の流れについてご説明いたします。
相続税申告書の提出期限について
相続税の申告書には提出期限があり、申告期限といいます。相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内」です。もしも申告期限の日が休日(土曜・日曜・祝日)にあたる場合は、その翌日が相続税申告の期限です。
申告期限を過ぎてから申告と納税を行った場合、原則加算税と延滞税がかかってしまうため、注意が必要です。
相続税申告書の提出先と提出方法
相続税申告書の提出先は、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地を管轄する税務署ではないので、ご注意ください。
また、相続税申告書は一般的に同じ被相続人から相続または遺贈、相続時精算課税制度にかかわる贈与により財産を取得した人が共同で作成し提出します。相続税申告書の提出の際には、何種類かの書類を添付し提出するため、漏れが無いよう事前に確認しましょう。もし、何か理由があり共同で作成・提出ができない場合は、別で申告書を提出することも可能です。しかし、別々に申告書を提出する場合は、相続税の総額と各人の相続税額をあわせる必要があるため注意が必要です。もしも相続税の総額があわない場合は税務調査のリスクが高くなってしまいます。
相続税申告が完了するまでの流れ
先述のとおり、相続税の申告には「相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内」という期限があります。期限内に申告を完了させるには、段取りをして準備を進めていく必要があります。相続開始から3~4ヶ月の間に相続人と財産の調査と確認をし、それから遺産の分割方法・税金の納付方法や納税資金等を検討します。
相続開始の翌日から3ヶ月以内
親族が亡くなってしまった場合、まずは死亡届を提出しましょう。死亡届は死亡診断書を添付し、被相続人の住所地を管轄する市区町村役場へ提出します。
また、葬式費用の領収書は相続税申告の際に使用するため、大事に保管しておいてください。
続いて、相続の手続きをはじめる前に遺言書がないかを確認しましょう。遺言書が発見された場合、遺言書の内容通りに手続きすることになるため、相続人同士で遺産の分け方について話し合いをする遺産分割協議をせずに遺産分割の手続きを進めることができます。遺言書は、大きく自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります。自筆証書遺言が発見された場合は、開封前に家庭裁判所での検認が必要です。
遺言書が無い場合もしくは遺言書に記載のない財産があった場合は、遺産分割協議をして分割方法を決定します。遺産分割協議をする前に財産調査をして財産目録を作成しておくと、話し合いをスムーズに進められます。
なお、相続財産には不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。もしもマイナスの財産の方が多い場合は、相続開始日の翌日から3ヶ月以内であれば相続放棄や限定承認といった手続きをすることも可能です。
相続開始の翌日から4ヶ月以内
もしも被相続人が確定申告をする必要があった場合、亡くなった年の1月1日から死亡日までの確定申告(準確定申告)をしなければなりません。準確定申告にも期限が設けられており、「相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から4ヶ月以内」に被相続人の住所地を管轄する税務署で手続きを行う必要があります。
相続開始の翌日から10ヶ月以内
遺産分割協議を行い決定した内容は「遺産分割協議書」という書面にまとめましょう。遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更の際に使用します。遺産分割の手続きには期限が設けられていないものも多いですが、相続税申告には期限があるため速やかに手続きを進めておくと安心です。もしも期限までに遺産分割協議が終わらない場合は、遺産分割が要件となっている税制上の特例を受けられないため、注意が必要です。
遺産分割協議を終えたら、相続税申告書を作成し納税額を確定させ、納税資金の確保をしましょう。原則、相続税は金銭一時納付となりますが、現金を用意できない場合は土地の売却または金融機関からの借り入れなども検討しなければなりません。それでも納税資金が用意できない理由がある場合は、分割払いで納税する「延納」や現金以外の相続財産で納税する「物納」といった方法で納税することも可能です。
以上のように、相続では期限内に手続きをしなければならないものが多くあり、相続税申告もその中のひとつです。そのため、多くの方が専門家に依頼し相続税申告の手続きを行っています。さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告の実績が多数ありますので、安心してご相談ください。さいたま・浦和の皆様のお問合せをお待ちしております。