相続税の申告書類は、第1表から第15表に及び、それぞれの申告書で記載内容が異なります。しかし、あらゆる相続手続きにおいて、この全ての申告書類を作成し、提出しなければならないわけではありません。
こちらでは、相続税申告書類の必須の記載事項について確認していきましょう。
第1表:相続税の申告書
第1表には、相続人のうち、誰がいくら納税するのかを記載します。
相続開始年月日、被相続人の氏名、生年月日、住所など相続人調査を進める過程で取得する戸籍謄本や住所関係書類を確認することで最初から記載できる項目もありますが、具体的な納税額については、最後に記載する事項となります。
第2表:相続税の総額の計算書
第2表では、記載項目に従って、具体的な相続税の総額を計算していきます。
課税価格や法定相続人に関する情報を記載するためには、事前の調査が不可欠です。相続人調査や相続財産調査は念入りに行うようにしましょう。
第11表:相続税がかかる財産の明細書
第11表には、個別具体的な相続財産の内容とその評価額を記載します。
評価額については、各種特例適用後の金額を記載する必要があるものもありますので、財産調査を確実に行ったうえで、どのような特例・控除を適用できるのかもきちんと確認しておくようにしましょう。
第13表:債務及び葬式費用の明細書
第13表では、被相続人に属する債務と葬式費用について記載します。
被相続人についての債務は、相続税を計算するうえで相続財産の総額から差し引いて計算することができます。
ただ、相続税の計算上債務控除ができるものの範囲は限定されています。何でもかんでも控除できるわけではありませんので、きちんと債務を把握したうえで、債務控除の対象となるものを確認するようにしましょう。
第15表:相続財産の種類別価額表
第15表では、これまでの記載内容を基に、財産と債務を種類別に記載していきます。
第15表の記載事項は、第11表・第13表の記載内容の集計になりますので、第15表の記載事項に併せて、土地・家屋、株式・有価証券、現金・預貯金の順番で第11表に記載しておくのがおすすめです。
このように、相続税申告において必ず提出しなければならない申告書類は5種類しかありません。しかし、これだけを記入するにも、しっかりと相続人調査や財産調査を行う必要がありますし、調査した財産を評価するには限界もあります。
さらに、追加で提出が必要な申告書類がある場合には、その労力はさらに増えてしまいます。このような手続きを、10ヶ月の申告期限のなかで進めるのは、容易ではありません。
「書類収集は自分でやってください」という税理士も少なくありませんが、さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税申告書の作成はもちろんのこと、相続人調査や財産調査まできちんとサポートいたします。
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