相続税における「納税猶予の特例」とは、農業経営の継続を支援するための猶予制度です。
農業をしていた被相続人から相続などによって農地を取得した相続人が、その農地に対する相続税額の負担の大きさから、農業の継続を辞め農地を売却することのないよう、この猶予制度が設けられました。
納税猶予額は、相続税評価額から農業投資価格を差し引いた評価額を基に算出します。なお、この猶予制度では一定の事由(農業相続人が死亡した場合など)に該当していなければ納税猶予額が免除されることはありません。
納税猶予の特例の考え方
※1 全部確定とは、納税猶予されている相続税額の全額を、利子税とともに納付しなければならないことです。
- 特例農地等の合計面積が20%を超える譲渡、転用等(ただし、収用交換等による譲渡は除外)
- 農業の経営を廃止(ただし、やむを得ない事由による農地の貸付けは除外) など
※2 一部確定とは、納税猶予されている相続税額のうち、一部を利子税とともに納付しなければならないことです。
- 特例農地等の合計面積が20%以下となる譲渡、転用等
- 特例農地等の収用交換等による譲渡等
- 農業経営基盤強化促進法に基づいた譲渡 など
※3 免除
- 農業相続人が死亡した場合
- 贈与税納税猶予の特例が適用された生前一括贈与
- 特例農地等に都市営農農地等がない場合の市街化区域内の対象となる農地は、農業経営を20年間継続
納税猶予の特例は、農業を経営している方にとってとても有利な制度といえます。まずは所有している農地にかかる相続税を試算し、農業の経営を引き継ぐ方(推定相続人)とともに、納税猶予の特例を受けるかどうかあらかじめ話し合っておきましょう。