相続や遺贈などによって被相続人から取得した財産は、すべてが金銭とは限りません。相続財産のほとんどが不動産で金銭はわずかしかないケースだと、その不動産を売却し現金化しない限り、相続税納付のため資金確保が難しい場合もあります。そのため、相続税には「延納」という制度が設けられています。
延納の概要
相続税は金銭での一括納付が原則とされています。しかしながら、相続税の納付額が10万円を超え、金銭での納付が困難である事由がある場合は年賦で納めることが認められます。これを延納といい、所轄の税務署長に申請書を提出することで制度を利用することができます。なお延納は納付を困難とする金額を限度とし、担保の提供が必要です。
延納の申請が認められた場合、延納期間中に分割して納税(分納)することになりますが、その際は利子税の納付も必要となります。
延納の要件
延納の申請には、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続税の申告期限までに申請書を税務署長に提出する
- 納付する相続税額(贈与税額)が10万円を超える
- 金銭での納付が困難な事由があり、かつその納付を困難とする金額の範囲内である
- 延納税額および利子税額に相当する担保の提供
※延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合、担保提供は不要
延納の担保となる財産
延納の担保となる財産は、以下のものに限られます。
- 国債および地方債
- 社債その他の有価証券(税務署長が確実と認めるもの)
- 土地
- 建物、立木、登記・登録される船舶、飛行機、自動車などで保険に附したもの
- 鉄道財団、工場財団、鉱業財団など
- 税務署長等が確実と認める保証人の保証
延納が認められる期間
延納は原則として5年から20年を限度としており、その期間は相続財産のうち不動産がどの程度の割合を占めるかによって異なります。
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