専門家によるサポートの流れ
推定相続財産の調査
- 相続発生の際に遺産分割の対象となる財産を確認
- 相続税の課税対象となる財産について概算評価額を算出
- 自社株の評価や貸付金などの確認・説明
相続税の納付額を試算
- 一次相続だけでなく二次相続も見通してどれほどの税金がかかるかを試算
- 一次相続で配偶者控除(配偶者の税額軽減)を利用した際の相続税額を試算
生前対策についての提案
- 納税額を抑えるために有効な手段をご提案
- 納税のために用意すべき金額、手元に残る金額について分かりやすく説明
- お子様やお孫様に贈与を検討される場合、贈与する金額や方法についてご提案
生前対策の知識と実績をもつ専門家が、お客様の目線にたち、わかりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。
まずは相続税額を確認しましょう
生前対策の第一歩として、まずは現状想定される相続税額を把握しておきましょう。ここでは相続税の計算方法についてご紹介いたします。
相続税計算の4ステップ
(1)課税価格の計算
預貯金や不動産などの遺産の総額から、債務や葬式費用を差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与を足し加えます。
(2)課税遺産総額の算出
課税価格から基礎控除【3,000万円+600万円×法定相続人の数】を差し引き、課税遺産総額を算出します。相続税はこの課税遺産総額に基づいて計算します。
(3)相続税額の計算
課税遺産総額を民法で定める法定相続分に従い取得したと仮定し、税務署に納付すべき全体の相続税額を計算します。
(4)各人の取得割合に基づく相続税の按分計算
納付すべき全体の相続税額から、それぞれが取得する相続財産の割合に応じて相続税の按分計算を行います。
【平成27年1月1日以降の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ― |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※国税庁のHPより転載
生前対策は早ければ早いほど効果的です!
年間110万円の贈与 | 贈与税の基礎控除は110万円/年間のため、贈与を年間110万円以下に抑えれば贈与税はかかりません。 |
---|---|
年間210万円の贈与 | 210万円の贈与の場合、基礎控除110万円差し引き後の100万円に対して、10%にあたる10万円の贈与税がかかります。つまり贈与額210万円に対して約5%以下の税金で贈与が可能です。 |
相続時精算課税制度の活用 | 相続時精算課税制度の利用により、60歳以上の父母(祖父母)から18歳以上の子(孫)へは2,500万円まで非課税で贈与が可能です。 |
配偶者への2,000万円までの居住用財産の贈与 | 20年以上連れ添った配偶者へ居住用不動産を贈与する場合、2,000万円までは非課税となります。 |
生命保険の活用 | 死亡保険金の受取り人が相続人の場合、500万円×法定相続人の数が相続税の課税対象から控除されます。 |
不動産の活用 | 不動産の購入や建築等が、結果的に相続税評価額を下げることにつながる場合もあります。 |
さいたま・浦和相続税相談プラザの相続税に関する無料相談
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「税理士事務所への訪問は緊張する・・・」という方もいらっしゃるかもしれません。
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