農地を相続した場合でも相続税の課税対象となるため、相続税の支払い義務が生じます。ただし、相続した農地で農業を続けるという場合には、一定の要件を満たすことにより相続税額が猶予される制度があります。この制度は、必ずしも相続のタイミングで完納しなければならないというわけではないため、知っておくとよいでしょう。
以下において納税猶予の制度と相続税の関係についてご説明します。
農地の納税猶予の特例について
農地の納税猶予の特例は、相続税を支払うための資金が不足し、農地を売却して資金確保することで農業従事者が減ることを避けるために設けられました。
農業従事者であった被相続人が所有する農地を相続ないし遺贈により取得した相続人が、引き続き農業を営む場合には相続税の納税が猶予されます。
納税猶予の特例の要件
納税猶予の制度の適用には相続人、被相続人それぞれの要件を満たす必要があります。
農業相続人の要件
相続人は次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 相続税申告期限までに農業を開始し、その後も引き続き農業経営を行う人
- 農地等の生前一括贈与の特例を受けた受贈者(その他要件あり)
- 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人
被相続人の要件
被相続人は次のいずれかに該当する必要があります。
- 死亡日まで農業を営んでいた人
- 死亡日まで特定貸付けを行っていた人
- 農地等の生前一括贈与をした人(ただし死亡日まで受贈者が納税猶予もしくは納期限の延長を受けている場合)
農地等の要件
次のいずれかに該当する農地である必要があります。
- 被相続人が農業を営んでいた農地等で、申告期限までに遺産分割が完了している
- 被相続人が特定貸付け等を行っていた農地(採草放牧地含む)、または営農困難時貸付けを行っていた農地等で申告期限までに遺産分割が完了している
- 被相続人の生前に一括贈与により取得した農地等で、相続開始時において贈与税の納税猶予又は納期限の延長の対象とされたもの
- 相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けたもの
納税の猶予対象とは、取得した農地等本来の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対する相続税額です。都道府県(北海道は4ブロック)及び地目により10アールごとの農業投資価格が定められており、一般的には本来よりも低額設定となっています。
なお、これらの要件を満たすためには、相続税の期限内申告書に「特例の適用を受ける」旨を記載する必要があります。
また、納税猶予を受けた相続人が死亡した場合の納税は免除となりますが、その農地を譲渡したり、農地以外に転用したりして農業を辞めた場合には、利子税とともに相続税の納付が必要となります。
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