相続手続きを進めるなかで、相続税申告の要否は誰もが気になるところ。相続税には申告要否の基準となる「基礎控除額」が定められているほか、申告が必要な場合でも、相続税率は相続財産評価額からすぐに決まるわけではありません。
ここでは相続税申告の要否を決める基礎控除額と、納付額を左右する税率や控除、相続時精算課税制度についてご説明いたします。
相続税の基礎控除
相続税は相続や遺贈によって財産を取得した全ての方に課せられる税金ではありません。相続財産評価額の合計が、相続税法が定める基礎控除額を上回る場合に、その上回る部分についてのみ課せられる税金です。言わば、基礎控除とは、相続税の「非課税枠」です。
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。
相続税の基礎控除額=3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)
計算式からも分かるように、相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって左右されます。この「法定相続人」は民法の規定に従いますが、養子の扱いや相続放棄をした者の扱いなど、特別な考慮事項も存在します。
基礎控除額の計算は、注意が必要です。
相続税の税率
相続税の税率は一定ではありません。相続税は、取得金額が多くなるほど税率も高くなるという、「超過累進課税制度」を採用しています。この税率は各取得者の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた部分について適用されます。
なお、税率を単に乗じた数値が相続税の納付額になるわけではありません。取得金額ごとの控除額を差し引いて求められる金額が最終的な相続税額となります。
相続税率と控除額の速算表などを利用して、ご自身の税額の概算を計算してみるのも、よいかもしれません。
特別な財産にかかる税金と特例
例えば、相続財産に農地が含まれる場合、他の財産と同様、相続税の支払い義務は発生しますが、一定の要件を満たすことで、相続税の納付が猶予される場合があります。
このように、相続財産の内容によっては、相続税の納付額を減らすことができたり、納付を猶予できたりする場合もあります。
しかし、どのような財産にどのような制度を使えるのかを一つ一つ判断するのは容易ではありません。さいたま・浦和相続税相談プラザでは、農地のような通常の財産とは異なる相続財産についても一つ一つ丁寧に評価し、適正な財産評価を実現いたします。お気軽にご相談ください。
贈与税の特別な制度「相続時精算課税制度」
生前対策としても用いられる生前贈与ですが、その贈与に課せられる贈与税の制度の一つとして、「相続時精算課税制度」が設けられています。
この制度を利用することで、原則60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対してなされた2,500万円までの贈与には贈与税が課せられません。一見すると非常にお得な制度ですが、この制度を利用した場合、贈与者の死亡時に贈与時の価額と相続財産の価額との合計金額から相続税額を計算し、相続税として納付する必要があります。
相続税申告が不要な場合にはお得な制度ですが、必要な方は却って損をする可能性があります。どの制度を適用するのがお得なのかは見極めが必要です。