「相続が発生したら手続きしなければならないのは分かるけど、相続の手続きって何から始めたらいいのだろう」とご不安に思われる方も少なくありません。
身近な方が亡くなられると、遺産分割手続きから金融機関の解約、不動産の名義変更にいたるまで、必要な手続きは多岐に渡ります。相続財産に借金が含まれている場合には、そもそも相続すべきか否かについても検討が必要でしょう。
こちらでは、相続が始まったら知っておきたい相続手続きの流れをご説明いたします。
遺産相続手続きの流れ
- さいたま・浦和相続税相談プラザでは、不動産の名義変更、相続放棄等は協力先の司法書士、相続トラブルにつきましては協力先の弁護士と連携し対応しております。
- 上記は一般的な相続手続きの目安となり、ご状況により必要なお手続きや期間は異なります。
1.遺言書の確認
身近な方が亡くなり相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
相続手続きの進め方は遺言書が遺されているか否かによって異なります。
遺言書の保管場所や発見後のお手続きは、遺言書の種類によって異なりますので注意が必要です。遺言書の探し方や遺言書が遺されている場合のお手続きについては下記のページをご覧ください。
2.相続人の確定
遺言書のない相続では、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須となりますので、まず始めに相続人の把握が必要となります。
相続人の調査は、戸籍謄本の取得を通じて行います。戸籍謄本の請求先は複数箇所に及ぶことが一般的です。
戸籍謄本は、その後のお手続きでも必要となりますので、過不足なく取得することが大切です。相続人が確定したら、相続関係説明図も併せて作成しておきましょう。
3.相続財産の調査
相続人の把握と同時に相続財産の把握も必要です。
遺産分割の対象には、現金や不動産といった価値のある資産に限られず、借金やローンといった負債も含まれます。加えて、遺産分割の対象とはならないものの、相続税の課税対象となる「みなし相続財産」の把握も必要です。
相続財産に抜け漏れがあると、遺産分割協議のやり直しや追加の税申告が必要となりますので、財産の把握は確実に行いましょう。
相続財産が確定したら、併せて相続財産目録も作成しておきましょう。
4.相続方法の選択(相続発生から3ヶ月以内)
相続財産の内容が明らかになったタイミングで、相続方法の選択をする必要があります。相続財産内の借金が資産よりも多い場合、相続の対象となる財産の全部又は一部を相続しないという選択(相続放棄・限定承認)も検討する必要があります。
しかし、相続放棄や限定承認の手続きは、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所にて行わなければなりません。加えて、相続放棄や限定承認が認められるための条件もありますので、事前に確認しておくことが大切です。
5.相続財産の評価
相続財産が明らかになったら財産の評価を行いましょう。評価額の合計が法律で決められた基礎控除額を上回る場合には相続税の申告が必要です。
相続財産の評価や控除・特例の適用ルールは財産によって異なります。財産評価を適当に行ってしまうと、本来納付すべき税額よりも多額の税金を納める羽目になってしまいます。
相続財産の調査とともに、その評価もしっかりと行うようにしましょう。
6.準確定申告(相続発生から4ヶ月以内)
相続税申告の準備と並行して進めなければならない税金の手続きが準確定申告です。
準確定申告は、被相続人が生前の所得について確定申告を行っていない場合に、相続人が代わって申告を行う制度です。
準確定申告には相続発生から4ヶ月以内の期限が設けられていますが、この期限を超過してしまうと延滞税や加算税といった追加の税金が課せられてしまいます。期限に関わらずできるだけ早く申告を済ませるようにしましょう。
7.遺産分割協議
法定相続人と相続財産が確定し、実際に財産を取得する相続人が決定したら、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議のゴールは相続人全員の署名・捺印がなされた遺産分割協議書の完成です。1人でも反対する相続人がいる場合には遺産分割協議は終了しません。このような場合には家庭裁判所での手続きが必要です。
そのほか、未成年者や認知症患者は単独で遺産分割協議に参加できません。誰が遺産分割協議の参加者となるのかは事前に確認しておきましょう。
8.相続税額の計算
各相続人が取得する財産が決定したら、各相続人ごとの納税額を計算しましょう。
仮に相続財産の合計額が基礎控除を上回る場合でも、取得する方に応じて特例や控除を利用することで、納税額をゼロにすることもできます。特例や控除の種類は多岐に渡るほか、適用にも条件がありますので、ご自身がどのような特例・控除を利用することができるのかは、きちんと確認をしましょう。
なお、特例や控除の利用によって基礎控除額を下回る場合には、申告のみ必要となります。
9.相続財産の名義変更
相続財産を受け取る方が決まったら、名義変更を行いましょう。
不動産の名義変更は法務局での相続登記の手続きが必要です。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、遺産分割協議の成立から3年以内に相続登記がなされない場合には過料の対象となります。
金融財産についても、取得者への名義変更(解約)のお手続きが可能です。
解約のお手続きの流れは金融機関によっても異なりますので、事前に確認しておくようにしましょう。
10. 相続税の申告・納付(相続発生から10ヶ月以内)
相続税の申告・納付には、相続発生から10ヶ月以内の期限が設けられています。
相続税は、財産の内容を明らかにしたうえで、協議書に基づいて納税額を計算するのが原則ですが、協議がまとまらないまま期限が近づいてしまうことも少なくありません。
このような場合は、一旦法定相続分で分割したものとして申告・納付を行うようにしましょう。その後遺産分割協議がきちんとまとまってから修正申告を行うことで、支払うべき追加の税金を最小限に抑えることができます。
11.修正申告と更正の請求
遺産分割協議がまとまらずに申告した場合や、再度遺産分割協議を行った場合など、改めて申告が必要となる場面は少なくありません。こうした不足分の申告を行うことを修正申告といいます。
修正申告は税務調査前にのみ行うことができ、その場合のペナルティは追徴課税のみです。一方、税務調査の結果過少申告が指摘された場合にはより重い過少申告加算税が課されてしまいますので、必ず修正申告を行いましょう。
納付額が本来納付すべき額より多かった場合は、更正の請求によって還付を受けることも可能です。
以上のように、相続が発生してから行わなければならない手続きは多岐に渡り、様々な期限が設けられているなかで正確かつ迅速に資料収集等を進めなければなりません。
こうしたお手続きは、身近な方を亡くされたばかりの方には大きな苦労を伴います。
「資料収集はご自身で進めてください」という税理士事務所も少なくありませんが、さいたま・浦和相続税相談プラザでは、戸籍謄本や財産資料の収集から相続税申告に至るまで一括のサービスもご提供しております。さいたま・浦和で相続税を伴う相続手続きにご不安のある方は、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザまでご相談ください。