相続税申告を、当初は自分で申告できないかと考えていましたが、不安があったので念のため相続税のプロに相談してみました。
上記の事をもっと知りたい方はこちら!
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相続税申告あんしんパック
のご案内
当事務所では、一般のご家庭でも安心して専門家に依頼することができるプランをご用意いたしました。
一定の要件を満たす場合には、相続税申告あんしんパック 19.8万円(税込)~にてお手伝いをさせていただきます。
- さいたま・浦和で最安クラスの料金体系
- 依頼前に費用が分かる明確な料金表
財産総額 | 報酬額 |
---|---|
4,000万円未満 | 180,000円(税込198,000円) |
6,000万円未満 | 230,000円(税込253,000円) |
6,000万円以上 | 別途お見積り |
個別加算報酬
- 相続人2名以上…1名増す毎に 基本報酬×10%
- 土地1評価単位につき… 50,000円(税込55,000円)
- 申告期限3か月以内… 報酬総額×20%
- 財産総額は葬式費用や債務(借入金等)を控除する前の財産総額を指し、配偶者控除(配偶者の税額軽減)、小規模宅地等の特例、生命保険金・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。また土地の評価については、地積規模の大きな宅地等の評価・純山林評価・不動産鑑定評価などの特殊な評価を行う場合は、これらの特殊な評価を行わない通常の評価による土地の評価額に基づき計算いたします。
相続税申告あんしんパックの
8つの利用条件
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課税遺産総額が4,000万円未満、あるいは6,000万円未満
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相続人は4名までで、被相続人の配偶者・直系の子供のみ
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小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減制度の適用により納税額がゼロになる
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不動産は自宅のみで、複雑な生前対策(名義預金など)がない
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相続人同士の争いがなく、申告期限まで3か月以上の猶予がある
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相続税申告の必要書類がすべて揃っている
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打ち合わせは原則ご来所いただき2回まで(無料相談を除く)
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ホームページからお問合せいただいたお客様
さいたま・浦和相続税相談プラザでは、皆さまに相続税申告をリーズナブルにご提供したいと考えています。
相続税あんしんパックの利用条件に当てはまらない方でも、お値引きを含めて柔軟に対応させていただきますので、まずは弊所の無料相談をご活用ください!
相続税申告サポートの基本料金はこちらです!
基本報酬(サポート料金)+個別加算報酬 の合計が報酬となります。
お客様の状況にあった御見積をさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
下記はWEB特別価格です。
- 財産総額とは、借入金等の債務や葬式費用を控除する前の財産総額であり、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)、生命保険金・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。また、土地の評価について地積規模の大きな宅地の評価・純山林評価・不動産鑑定評価等の特殊な評価を行う場合は、それらの特殊な評価を行わない通常の評価による土地の評価額を基に計算致します。
個別加算報酬(消費税別途)
- 相談人2名以上:1人増す毎に基本料金×10%
- 土地1評価単位につき:55,000円
- 非上場株式評価1社につき:165,000円~
- 納税猶予制度(農地・非上場株式)の利用:165,000円~
- 申告期限3か月以内:報酬総額×20%
- 弊社事務所以外での打合せ:日当55,000円~
- 財産評価等の事務が著しく複雑な場合:別途お見積り
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繫雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。
以下の費用は報酬に含まれていません。
- 不動産評価に必要な公図や謄本等の取得費用
- 訪問や不動産の現地調査の際の旅費交通費の実費
- 銀行、証券会社等の残高証明書、預金取引履歴の取得費用
- 戸籍、住民票等の取得、相続関係説明図の作成費用
- 税務調査の立会い、対応の際の報酬
- 準確定申告報酬
- 相続登記の際の登録免許税、司法書士報酬
- 土地の評価で不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬
- 弁護士報酬
- 延納申請、物納申請報酬
アクセス
さいたま・浦和相続税相談プラザを運営する
税理士法人さくら税務、行政書士法人さくら法務はこちらです
武蔵浦和本店
- 所在地:〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所5-15-2
- 最寄駅:JR「中浦和」駅下車徒歩6分/JR「武蔵浦和」駅下車徒歩12分
- 地図:下記グーグルマップにてご確認下さい
事務所に到着しましたら、内線703を押してください。
事務所に到着しましたら、内線703を押してください。係の者が、お客様をご面談のお部屋にご案内させていただきます。
相続税申告とは?
被相続人から相続や遺贈等により取得した財産のうち、財産価額の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことを相続税と言います。
相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられており、相続した遺産の総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税を申告する必要はありません。
遺産にかかる基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この計算式で算出した額より遺産が少ない場合、相続税の申告をする必要はありません。
(小規模宅地等の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除以下になる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。)
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相続税申告に必要な書類
相続税を申告するときに必要な書類を大まかにまとめると、
- 相続税申告に関するもの
- 相続財産に関するもの
- 債務・葬式費用に関するもの
の3つになります。
相続税申告をご自身で行う場合はご注意ください!
払い過ぎた税金は誰も教えてくれません!
相続税申告は他の手続きに比べてとても複雑です。
間違えて多額の申告をしてしまった場合は誰も教えてくれない為、専門家に相談をするか、ご自身で再計算をしなければ気が付けません。
※もし、払いすぎてしまった場合は「相続税の更正の請求」という手続きをまた行わなければなりません。
必要書類の収集や手続きが煩雑なため、期限に間に合わなかったり、
税金の計算を間違えて損をしてしまうことも!
安心・確実な手続きのために、
専門家による完全無料相談をご活用ください!
お客様に合わせて適切な対応をいたします。
事務所案内
さいたま・浦和相続税相談プラザを運営する税理士法人さくら税務、行政書士法人さくら法務は、さいたま・浦和を中心に相続税申告などの税務サポートをするプロ集団です。弁護士・司法書士等の各士業と適宜連携し、お客様に最良のサービスをご提供いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
事務所名 | 税理士法人さくら税務
行政書士法人さくら法務
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代表者 | 井上一生 東京税理士会所属 税理士登録61332 |
事務所情報 | 武蔵浦和本店 〒336-0021埼玉県さいたま市南区別所5-15-2 浦和白幡支店 〒336-0022埼玉県さいたま市南区白幡4-28-9-2F 中浦和支店 〒336-0031埼玉県さいたま市南区鹿手袋3-1-1 お問い合わせ 0120-505-727
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営業時間 | 平日10:00~19:30 |