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相続税の債務控除について

葬式にかかる費用

葬式にかかる費用(ただし、社会通念上相当と認められる範囲内に限る)は相続財産から控除することができます。控除対象となる項目は以下の通りです。

  • お通夜・告別式の費用(喪主や施主負担分の生花、盛籠等も含む)
  • 遺体の搬送にかかる費用
  • 葬儀場への交通費
  • 葬儀での食事の費用
  • 読経料・お布施・戒名料
  • 火葬料・埋葬料・納骨料
  • 運転手やお手伝いの方等への心付け
  • その他通常葬儀にかかる費用
  • 初七日や法事の際にかかった費用、香典返しの費用は控除の対象外となりますのでご注意ください。

債務

被相続人が死亡し相続が開始した日にあった債務で、確実と認められるものは相続財産から控除することができます。債務として控除対象となる例は、公租公課(国や地方公共団体に納める税金などの総称)・銀行借入金・未払金・買掛金などです。

  • 公租公課:相続開始の時点で未払いのもの、準確定申告で納付した所得税等
    都道府県民税、固定資産税、市町村民税等については、納税義務の確定日(債務の確定日)以降に相続が発生した場合で、かつ相続開始時点でそれらの税金が未払いの場合、その金額が控除されます。
  • 銀行借入金等:銀行など金融機関から本人が借り入れている場合、確実な債務であるため控除対象となります。
  • 保証債務:主たる債務者が弁済不能の状態にあるために保証人が債務を履行しなければならない場合で、かつ主たる債務者に求償権を行使しても回収できる見込みがないとき、弁済不能な金額については相続財産から控除することができます。
  • 連帯債務:負担する割合が明らかになっている金額について、相続財産から控除することができます。

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