配偶者の税額の軽減
相続税には、配偶者の税額の軽減という制度が設けられています。この制度は、被相続人の配偶者に対して、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が(1)1億6千万円、(2)配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないというものです。配偶者控除(配偶者の税額軽減)は相続税額を抑えるのに有用な制度ではありますが、配偶者自身の相続(二次相続)が発生した時を考えると、必ずしも活用した方がいいとは限りません。将来発生しうる二次相続を考慮したうえで、適切な遺産分割と制度の利用を検討しましょう。
障害者の税額控除
相続人が障害者のときは、その障害者が満85歳になるまでの年数に応じた障害者控除を受けることができます。控除される金額は1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算します。
未成年者の税額控除
相続人が未成年者のときは、その未成年者が満18歳になるまでの年数に応じた未成年者控除を受けることができます。控除される金額は1年につき10万円で計算します。
養子縁組
相続税には基礎控除が設けられており、その金額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で算出します。この計算式から分かる通り、相続人の数が多ければ多いほど基礎控除額は増え、納付すべき相続税額を抑えることができます。
基礎控除と養子縁組についてのポイントを以下でご説明いたします。
- 相続税は超過累進税率のため、相続人が増えるごとに1人当たりの相続分は減少し、減税につながります。
- 相続人が増えるごとに非課税限度額(基礎控除額算出の際の「600万円×法定相続人の数」)が増加します。
- 被相続人の孫を養子にすれば、相続を1代とばすことができますが、その養子となった孫は相続税額の2割加算の対象となります(ただし、代襲相続人となる者を除く)。
- 民法上、養子縁組の人数に制限はありません。しかし相続税法上、法定相続人に含むことのできる養子の人数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと定められています。
さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税控除や特例についての知識が豊富な税理士が在籍しております。
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