相続財産から控除可能な葬儀費用
相続税申告の計算の際、葬儀費用を相続財産から控除することができますが、葬儀に関わるすべての費用が控除対象となるわけではありません。
相続税の控除対象となる葬儀費用は、一般的な葬儀で欠かすことのできない費用で、社会通念上相当と認められる範囲に限られます。それゆえ、葬儀に絶対に必要とはいえないものや明らかに高額なものは控除の対象外となります。
相続税申告の際に忘れずに申告できるよう、葬儀に関する領収書は大切に保管しておき、その費用にかかった内容や日付を控えておきましょう。
控除の対象となる項目、対象外となる項目の具体例を以下にご紹介いたします。
控除対象となるもの
- お通夜・告別式の費用(喪主や施主負担分の生花、盛籠等も含む)
- 遺体の搬送にかかる費用
- 葬儀場への交通費
- 葬儀での食事の費用
- 読経料・お布施・戒名料
- 火葬料・埋葬料・納骨料
- 運転手やお手伝いの方等への心付け
- その他通常葬儀にかかる費用
控除の対象外となるもの
- 遺体の解剖で生じた費用
- 墓碑、墓地、位牌等の購入費または借入料
- 初七日、四十九日、一周忌法要などの費用
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