障害のある方が相続人となった場合、その相続人は相続税の障害者控除の対象となります。障害者の暮らしを支えてくれていた人(親など)が亡くなると、日々の生活が大変になるだけでなく、医療費の支払いなど経済的な負担も大きくなります。障害者控除は、こうした被相続人の死後にかかる負担を少しでも軽減し、障害者のその後の暮らしを保障するために設けられました。そのため、障害者控除は財産を受け継ぐ相続人が障害者である場合に適用されます。被相続人が障害者である場合ではありませんのでご注意ください。
障害者控除の要件
障害者控除を受けるためには以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 障害者である
- 法定相続人である
- 相続や遺贈によって財産を受け取った
- 財産を受け取った時点の住所が日本国内である
障害者控除額の計算方法
相続人が一般障害者か特別障害者かによって控除される金額は異なります。そして対象となるのは85歳未満の方ですので、障害者が85歳以上の場合は控除の適用はありません。
【一般障害者】
控除額は相続開始時の年齢から85歳になるまでの年数1年につき10万円で、対象となるのは身体障害:3級~6級、精神障害:2級・3級などの方です。
(85歳-相続時の年齢)×10万円 = 一般障害者の控除額
【特別障害者】
控除額は相続開始時の年齢から85歳になるまでの年数1年につき20万円で、対象となるのは身体障害:1級・2級、精神障害:1級、重度の知的障害などの方です。
(85歳-相続時の年齢)×20万円
障害者の相続税から控除額を差し引いた結果、控除額が余ることもあります。その場合は余った控除額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。
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