固定資産税は1月1日時点で固定資産(土地、家屋、償却資産(事業用資産)など)を所有している者に対して課せられる税金です。
固定資産税は一括納付のほか、年4期に分割して納めることもできるため、1年分の固定資産税を納付する前に被相続人が逝去されるケースもあります。納税義務者が逝去したとしても、固定資産税の納付が不要となるわけではなりません。このような場合は相続人が被相続人に代わって納付することになります。
こちらのページでは、固定資産税の債務控除についてご説明いたします。
固定資産税は債務控除の対象
先述の通り、固定資産税は年4期に分納することが可能です。被相続人が4期のすべてを納付していない場合、相続人が未納付の分を支払うことになりますが、この未納付分は債務控除の対象となります。たとえば被相続人が第1期を納付後に逝去した場合、第2、3、4期の納付税額について債務控除することができます。
共有不動産の固定資産税控除について
共有不動産とは、一つの不動産を複数人によって一定の割合で共有している不動産を指します。共有不動産の場合、相続税額から債務控除することができるのはそれぞれの持ち分に相当する未納付の固定資産税のみです。以下に具体例を挙げますのでご参照ください。
例
- 対象不動産:土地
- 相続人:兄、弟(それぞれ1/2の持分で共有)
- 被相続人の未納付の固定資産税:2,3,4期分 合計30万円
上記のケースでは、未納付分を兄弟それぞれ15万円ずつ支払った場合、債務控除額はそれぞれ15万円ということになります。
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