こちらのページでは相続財産から控除できる経費についてご説明いたします。
相続税の計算の際、葬式にかかった費用を経費として相続財産の価額から控除することができます。ただし葬式に関わるすべての費用が控除の対象となるわけではなく、対象外の項目もありますのでご注意ください。
また債務も相続財産から控除できますので、併せて解説いたします。
控除対象となる葬式費用
葬式に関わる費用で、経費として計上できるのは以下の通りです。
- お通夜・告別式の費用
- 火葬・埋葬・納骨にかかる費用
- 葬儀でいただく料理の費用
- 霊柩車手配の費用
- 読経料
- お布施
- 戒名料 など
ただし、計上できる金額は社会通念上相当と認められる範囲内とされるため、明らかに高額なものは対象外となります。
控除の対象外となる葬式費用
以下に該当するものは、葬式の費用(経費)として計上することはできません。
- 香典返し
- 位牌・仏壇・墓石の購入費用
- 法事(初七日、四十九日)の費用
相続財産から控除される債務
経費とは異なりますが、債務も相続財産から控除することができますので、併せて確認しておきましょう。
相続財産から控除することができる債務は、被相続人の死亡時にあった債務で、確実と認められるものに限られます。一般的には公租公課(税金)・買掛金・未払金・借入金・銀行借入金などが挙げられます。
公租公課(税金)については相続開始時点で未払いのもので、準確定申告で納付した所得税等も含まれます。ただし、相続人の責任で徴収されることになった加算税や延滞税などは控除の対象外です。
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