相続税の計算の際、相続に関連する医療費も相続財産から控除することができます。相続に関連する医療費として考えられるものを3つご紹介しますが、これらのすべてが控除対象となるわけではありません。
(1)相続の開始後、相続人が支払った被相続人に関する医療費
このケースは本来被相続人が支払うべき医療費を相続人が代わりに支払ったことになりますので、相続税の控除対象となります。
(2)相続の開始前に被相続人が支払った医療費
こちらは相続開始後に行う準確定申告の際、医療費控除の対象となります。それゆえ、相続税から控除することはできません。
(3)相続の開始前に相続人が支払った被相続人に関する医療費
このケースでは、代わりに支払った相続人が被相続人と生計を共にしていたか否かで扱いが異なります。
被相続人と生計を共にしていた場合
子(相続人)が親(被相続人)の医療費を代わりに支払っていたなどのケースでは、被相続人の準確定申告、あるいは相続人自身の確定申告のうちどちらかを選択し、所得税の医療費控除を受けることが可能です。また代わりに支払っていた医療費を相続税申告の際に債務として控除することができます。
被相続人と生計を共にしていなかった場合
親子の生計が別の状態で、子(相続人)が親(被相続人)の医療費を代わりに支払っていたなどのケースでは、医療費控除を受けることができるのは被相続人の準確定申告のみとなります。また代わりに支払っていた医療費を相続税申告の際に債務として控除することができます。
医療費の取り扱いについてご不明な点がありましたらさいたま・浦和相続税相談プラザまでお問合せください。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税控除や特例についての知識が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。