読み込み中…

相続税の特別な控除

2015年の税制改正で基礎控除額が縮小されて以降、相続税申告が必要な家庭は少しずつではありますが徐々に増えてきています。一方、相続税法には、過大な税負担を回避すべく、様々な非課税枠が設けられています。

こちらでは、そのような「特別な控除」についてご説明いたします。

相続税が控除される相続人

相続税の控除のなかには、各相続人ごとに適用される制度が存在します。

これらの控除を利用することで、相続税額を大きく減らすことができる場合もありますが、場合によっては次の相続の際に、その控除を利用できない相続人に重い税負担が課せられてしまうこともあります。

控除のような「お得な制度」を利用する場合には、次の相続(二次相続)も踏まえたシミュレーションが大切です。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者の相続分のうち、法定相続分又は1億6千万円のどちらか多い金額までが控除される制度です。

障害者控除

障害者の相続税額のうち、85歳までの1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)が控除される制度です。

未成年者控除

未成年者の相続税額のうち、18歳までの1年につき10万円が控除される制度です。

相続税が控除される財産

相続人ごとに控除される制度がある一方で、相続人全員に共通して、相続財産から控除して計算することのできる財産も存在します。

諸経費

経費のなかには、葬式費用など相続財産から控除できる費用が存在します。しかし、葬式に関する費用の全てが経費控除の対象ではなかったり、社会通念上相当に認められる範囲でしか対象とならなかったりと、経費計上できるものには制限もあります。

固定資産税

故人が納税義務者となっていた固定資産税は、義務者が亡くなった場合でも納税義務がなくなるわけではありません。相続人が故人に代わって納税する必要があります。

この、相続人が納めた未払いの固定資産税分は、債務控除の対象となります。

医療費

故人の入院や治療に要した医療費のなかには債務控除の対象となるものが存在します。債務控除の対象となるかどうかは、「誰が支払ったのか」「いつ支払ったのか」によっても変わりますので、故人の医療費の支払いを行うまえに確認しておくようにしましょう。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続財産の評価を適正に行うことはもちろんのこと、相続財産から控除できる財産や債務についてもきちんと確認し、さいたま・浦和の皆様が必要以上の相続税を支払う必要がないよう、最適な相続税申告を実現いたします。さいたま・浦和で相続税申告のご不安がある方は、お気軽にさいたま・浦和相続税相談プラザの専門家にご相談ください。

相続税の特別な控除の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

さいたま・浦和相続税相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

さいたま・浦和相続税相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、さいたま・浦和の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

さいたま・浦和を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら さいたま・浦和を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-505-727 メールでの
お問い合わせ