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配偶者に認められている控除 「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」

基礎控除額とは

基礎控除額とは、相続税の計算時にどなたでも適用される控除です。
下記においてご説明する計算式にご自身の相続する財産のご状況(借金などマイナスの財産を差し引いた遺産総額)を当てはめて計算し、基礎控除額を越えていなければ相続税の対象外です。

基礎控除額の計算式

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

配偶者に認められている控除

基礎控除額は誰もが適用できる控除ですが、配偶者のみに認められている控除を「配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)」といいます。
配偶者控除は、配偶者が受け取る財産の金額が、配偶者の法定相続分(相続人が配偶者と子供のみの場合には1/2)または1億6,000万円のどちらかを下回っていれば、配偶者は相続税の対象外であるというものです。

配偶者だけを対象とした減額が認められる理由

  1. 被相続人の死亡後の配偶者の生活に配慮するため
  2. 被相続人の財産の形成および維持には配偶者の貢献が不可欠と考えられるため
  3. 配偶者による財産の取得は同一世代間の財産移転かつ、次の相続で再度相続税が課されると税負担が過大になるため

二次相続までを考慮した相続

配偶者控除を受けることで相続税を減らすことが可能となりますが、二次相続が起こった際の子どもの負担を考えると、必ずしも良い結果とはならないため注意が必要です。
両親の片方の死去にともなう最初の相続(一次相続)の後、近いうちに残された両親が亡くなる二次相続が起こった場合、子にとっては相続税が高くなることがあります。
例えば、父親の相続では配偶者控除を利用して相続税が一切かからなかったとしても、母親の相続では相続税が多額にかかってしまうということです。

相続税は、財産の種類や価値、相続人の人数によって納税額が大きく変わります。配偶者控除の適用についてお悩みのさいたま・浦和の皆様は、まずは相続税の専門家にご相談ください。 さいたま・浦和相続税相談プラザでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。税理士が丁寧にわかりやすく相続税申告についてご説明させて頂きますので、さいたま・浦和にお住いの皆様、さいたま・浦和にお勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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