まず、「非摘出子」とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことをいいます。逆に、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことを「嫡出子」といいます。
婚姻関係にない男女間に生まれた子どもの母親は、胎児・分娩によって母子関係が認められますが、父親に関しては認知することで法律上の父子関係が認められます。
しかしながら、父親と母親は法律上の婚姻関係にないため、その子どもは「非嫡出子」という扱いになります。
嫡出子と非嫡出子の法定相続分について、かつては嫡出子と非嫡出子の双方が法定相続人として存在する場合には、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1とされていました。しかしながら、平成25年(2013年)9月4日、最高裁判所で非嫡出子の法定相続分に関する民法の規定を違憲とする判決が出され、同年12月5日に民法の改正がなされ、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等とされました。
改正がなされたことで違憲判決の前後で相続税の計算方法が変わります。平成25年9月5日以降に開始した相続から新法が適用されていますが、それ以前のケースについても嫡出子と非嫡出子の相続分が同等のものとして扱われる判決がなされています。
違憲判決の前後の違いについて例を挙げてご説明します(平成27年1月1日税制改正前の税率と基礎控除の計算方法を用いて算出)。
平成25年9月4日以前
- 法定相続分:嫡出子3分の2、非嫡出子3分の1
- 相続税総額 1,766万円
平成25年9月5日以降
- 法定相続分:嫡出子2分の1、非嫡出子2分の1
- 相続税総額 1,600万円
上記のケースでは差額が166万円となっていますが、必ずしも改正後の方が有利というわけではありません。
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