代襲相続とは、相続人の死亡等の理由によりその子が代わりに財産を相続する制度です。
被相続人の財産は本来、被相続人の配偶者に加えて、子、父母、祖父母、兄弟姉妹が相続順位で相続しますが、子や兄弟姉妹などの相続人が被相続人より先に死亡していた場合は代わりにその相続人の子が財産を相続します。つまり、被相続人にとっての孫、甥、姪にあたる方が代襲相続人として財産を相続するという事になります。
代襲相続によって増える法定相続人
代襲相続が発生すると、対象者の数によっては法定相続人数が増える場合があります。被相続人より先に亡くなっていた相続人に子どもが複数名いた場合は、その子ども達が被相続人の代襲相続人となるという事です。
代襲相続による相続人の増加と基礎控除額の関係
代襲相続が発生し、法定相続人の人数が増加した場合は基礎控除額も変わることになります。増加人数一人につき基礎控除額は600万円増加することになります。
基礎控除額の計算式…3,000万円+600万円×法定相続人の人数
相続税の節税面からすると、代襲相続が発生し、法定相続人の人数が増えることは基礎控除額が増加することになるため歓迎すべきことかもしれません。しかしながら、代襲相続人が遠方に住んでいた場合の手続きのやり取りや、面識がない、不仲であるといった場合には遺産分割の話し合いがスムーズにいかない恐れもあります。
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