「相続放棄」とは、相続する権利を放棄することをいいます。
遺産相続では、被相続人の預貯金や不動産等といったプラスの財産だけでなく、借金や滞納金等のマイナスの財産も全て相続人が引き継ぐことになります。
場合によってはマイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合もあり、その場合、財産を引き継いだ相続人は他人の借金や滞納金などを弁済しなくてはならなくなってしまいます。
このような場合、相続放棄を行って「相続する権利そのものを放棄する」ことで相続に一切関わりがなくなり、プラスの財産はもちろんのこと借金や滞納金等のマイナスの財産も引き継ぐことはなくなります。
相続放棄をした場合の相続税の基礎控除額の計算
基礎控除額の計算式…3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除額の計算を行う場合、「法定相続人の数」には相続放棄者の数もカウントされるため注意が必要です。
通常通りに相続税の計算を行い、相続人全ての人数分の相続税の金額を算出しますが、相続放棄をした者がいた場合は他の相続人が取得する資産が増えるため、それぞれが負担する相続税額も増えることになります。
相続放棄の有無による相続税額の違い
相続放棄者の有無によって相続税額が大きく変動する場合について例を挙げてご説明します。按分割合は法定相続分に従います。
- 相続人…配偶者と長男、次男の三人
- 相続財産…8,000万円
➀相続放棄者がいない場合
課税価格
相続税総額
各人相続税額
相続税総額を算出し、按分割合に従って各人の相続税額を計算します。
②次男が放棄した場合
相続税の計算は、相続放棄者がいない場合と同じです。
相続税総額
各人相続税額
配偶者と長男で相続分による按分をします。
次男が相続放棄を行うと、長男の相続分は1/2となり、長男の相続税負担割合も1/2になりますが、それぞれの相続税額の合計は変わりありません。
相続放棄に際して注意すべき点
1.相続開始前は相続放棄できない
相続放棄は、「相続開始後に一定の手続きをした場合に効力を生ずるもの」とされているため、相続開始前に相続放棄をする旨の宣言をしたとしても効力は生じません。
2.他の相続人に相続が移る
法定相続人には相続順位があり、誰かが相続放棄を行うと相続人に関する一切の権利義務は次の相続人へ移ることになります。
【相続順位】※被相続人の配偶者は、常に相続人
- 第一順位・・・子(代襲相続人を含む)
- 第二順位・・・直系尊属(父母及び祖父母)
- 第三順位・・・兄弟姉妹(代襲相続人を含む)
相続人になりたいという人がいない場合には、第一順位から第三順位までの全相続人が相続放棄をしなければなりません。
3.相続放棄の期限は3カ月
相続放棄には申請期限があり「相続放棄は自己のために相続があったことを知った日から3カ月以内」に裁判所で手続きをしなければなりません。
3カ月を過ぎた場合でも「相当な理由」があれば相続放棄を行うことが認められる場合もあります。また、3カ月以内に相続放棄するかどうかの決定をすることが難しい場合は、期間延長の申し立てを行うことができます。
4. 相続放棄をしても生命保険金は受け取れる
原則、相続と生命保険金は別物とされており、生命保険金は民法上「受取人固有の財産」であるため、相続放棄を行った場合でも生命保険金は受け取ることができます。
相続放棄は「相続する権利を放棄する」という重要な意味を持つため、自分だけでなく子や孫にも影響が及ぶことを理解したうえで、相続放棄を検討しましょう。
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