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会社を経営している方・個人事業主の方

個人事業主の相続

ここでは、会社を経営している方・個人事業主の方の相続についてご説明いたします。
個人事業主の相続が発生した場合、相続財産は個人で所有していた財産だけでなく、商品在庫・事業用の不動産および設備・営業債権および法的権利などの事業用資産も含まれます。

個人事業主の相続手続きは、事業用資産の相続手続きや税金の申告も行わなければならず、一般の方の相続手続きよりも工程が多くなります。滞りなく手続きを進めるためには、事前に対策を講じておくことが大切です。

非上場株式の相続

被相続人(亡くなった方)が非上場会社の経営などで非上場株式を保有していた場合は、非上場株式の相続が発生します。

会社の相続は会社の非上場株式そのものを相続することを指し、「会社そのもの」や「社長の地位」を相続することではありません。

会社には法人という「法律上の人格」があるとされていますので、会社の資産はその会社が所有しているとみなされます。

それゆえ、非上場株式を相続したからといって、会社所有の不動産などを直接継承することはできません。会社の相続とは、あくまでも「会社の株式の相続」を指すということをよく理解しておきましょう。

非上場株式の評価方法

先述の通り非上場株式は相続の対象となりますが、上場株式とは異なり、非上場株式は市場価格を確認することができません。それゆえ、非上場株式の価値は会社の財務状況をもとに評価することになります。

非上場株式の評価方法として挙げられるのは、(1)類似業種比準方式、(2)純資産価額方式、(3)配当還元方式の3つです。

この3つのうち、(1)類似業種比準方式、(2)純資産価額方式は会社を支配している一族(同族株主)の株式評価の際に用いられます。そして(3)配当還元方式は、その会社の経営にほとんど関わることのない少数株主の株式評価に用います。

これらの計算は非常に複雑で、難易度の高い作業となるため、評価額の算出は相続税に特化した税理士に依頼することをおすすめいたします。既にお付き合いのある顧問税理士に依頼されることも一つの方法ですが、相続税の計算と会社の会計業務は全くの別物です。顧問税理士が計算した相続税のセカンドオピニオンとして当事務所へご相談いただくことも歓迎いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

非上場株式の相続税対策について

ここまで非上場株式の相続についてご説明いたしましたが、非上場株式をお持ちの場合に何よりも重要なのは、生前のうちに対策をしておくことです。

非上場株式の相続税対策として挙げられるのは、「生前贈与」「類似業種比準価額の引き下げ」「持株会社の設立」などさまざまですが、一番わかりやすいのは生前贈与ではないでしょうか。
生前贈与は、生前のうちに後継者に対して非上場株式を渡しておくことを指します。

生前贈与によって株式の保有数を減らすことで、相続税申告の対象となる株式が少なくなります。ただし、贈与税が発生する可能性が高いため、生前贈与の際は株価の評価をできるだけ下げるなど、留意すべきポイントや注意点が多く存在します。

何も対策を講じないままご逝去してしまった場合、「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」など定められた方法で株価を評価することになります。生前のうちに相続税対策についてご相談いただければ、株価の評価を下げる方法としてさまざまなご案内が可能です。

さいたま・浦和相続税相談プラザには相続税についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しており、これまで培ってきたノウハウでお客様の相続税申告をサポートいたします。会社を経営している皆様の相続税申告は、実績豊富なさいたま・浦和相続税相談プラザへ安心してお任せください!

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