所得によって毎年「確定申告」を行う必要がありますが、被相続人に所得があり確定申告を行うはずであった場合は、代わりに相続人全員が共同で確定申告を行います。このことを「準確定申告」と言います。被相続人が毎年確定申告を行っていた場合は、準確定申告を行うことになりますが、必ずしもすべての方が対象というわけではないため、先に確認する必要があります。詳しくは、国税庁のホームページ内にある「確定申告が必要な方」をご確認ください。
確定申告は年度末にあわせて行いますが、準確定申告は「相続の開始を知った翌日から4ヵ月以内」に申告を行わなければいけません。
準確定申告の期限
準確定申告の申告納税には期限があります。亡くなった年の1月1日から死亡日までの確定申告を計算して、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」に申告と納税までを済ませます。準確定申告の期限を過ぎてしまった場合は、加算税や延滞税といった追徴税がかかる可能性があるため注意しましょう。
準確定申告が必要となった場合は以下の必要書類を揃え、「税務署に持参」「税務署に送付」「電子申告」の3つの中からご都合の良い方法で提出し納税を済ませます。
- 確定申告書(第1表・第2表)
- 準確定申告書付表(相続人が2人以上いる場合)
- 源泉徴収票
- 控除証明書
- 医療費控除用の領収書
- 申告者の本人確認書類
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