ここでは、相続税における配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)と修正申告についてご説明いたします。
修正申告とは、一般的に当初の税額が過少であったとして、正しい税額に修正する手続きのことを言います。通常であれば納める税金が増える場合に修正申告を行いますが、相続税の配偶者控除では、納税額が増えないときにも修正申告を行うことができる場合があります。
まずは、修正申告が必要な場合について確認していきましょう。
修正申告が必要な場合
遺言書が発見されたり遺産分割が行われたりしたことで課税価格が変動した場合や、認知や推定相続人の廃除に関する裁判により相続人が異動した場合など、特定の事由により既に確定した相続税額が不足となった場合には修正申告書を提出すると「相続税法」により定めています。
相続税の配偶者控除の適用に影響があるのは遺産分割が行われたことによる相続税額の変動が多いでしょう。相続税における配偶者控除は遺産分割が完了していないと適用ができません。そのため遺産分割完了後に再度申告が必要となります。下記で詳しく確認していきましょう。
配偶者控除と修正申告
相続税の申告期限までに遺産分割を行い、配偶者の実際の取得財産が確定すれば、それに基づいて相続税申告書の提出を行うことで相続税の配偶者控除の適用を受けることができます。しかし相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合には、まず相続税の配偶者控除の適用がないものとして申告を行います。後に遺産分割が行われたら更正の請求(納付した税額が還付を受けることになる場合の請求)、または修正申告を行うことで相続税の配偶者控除の適用を受けることができます。
相続税の配偶者控除は申告を要件として適用されますので、修正申告をすることで納税額がなくなる場合でも申告書の提出ができることになっています。
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