こちらでは、相続税における配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)と二次相続について説明をいたします。
まずは配偶者控除について簡単に説明いたしますと、配偶者控除とは配偶者が実際に受け取った財産額が配偶者の法定相続分、または1億6,000万円のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかからないという制度になります。
配偶者控除を利用して軽減できる相続税額については、以下の算式を用いて求めることができます。
配偶者控除の額
相続税の総額×下記①もしくは②どちらか少ない金額÷課税価格総額
- 配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円未満の場合は1億6,000万円)
- 配偶者が実際に受け取った課税価格
相続税の配偶者控除を利用したい場合、相続税の申告期限内に遺産分割を完了し、さらに相続税申告書等も提出する必要があります。
つまり、相続税の配偶者控除を利用して相続税が0円になる算段だとしても、相続税の申告を行わなければ配偶者控除の適用が認められませんので注意が必要です。
配偶者控除と二次相続の関係
相続税の配偶者控除を利用して節税ができたとしても、実は二次相続について気を付けておかなければならないケースもあります。
被相続人の財産を受け取り、それに準じた金額の相続税を納めることになりますが、一次相続の時点で相続税の配偶者控除を上限まで利用した場合、その次の相続、配偶者から子供へと財産を譲る二次相続において、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
配偶者と子どもが共に相続人になっている場合には一次相続で受け取る財産額に気を付ける必要があります。
例)遺産総額2億円を配偶者と子供の2人で相続する場合
- パターン① 法定相続分で相続(配偶者1億円、子供5,000万円ずつ)
- パターン② 配偶者が1億6,000万円、子供が2,000万円ずつ相続
詳しい算出方法については省略いたしますが、
各ケースにおける一次相続での相続税額は、①1,350万円、②540万円
二次相続における相続税額は、①770万円、②2,140万円、
となります。
- 相続税の配偶者控除が利用できる一次相続は配偶者の相続税を0円で計算
上記から、一次相続での相続税だけみれば、配偶者の遺産額が多い②のケースのほうが税額の負担は少なく見えますが、一次相続での負担が少ない分、二次相続で子供が納める金額は①に比べて1,370万円も高額になってしまい、一次相続、二次相続の合計でも②の方が①よりも560万円高いという結果になります。
これは、財産総額が増えるにつれ相続税の税率も上がるために、二次相続で1億6,000万円の財産を相続した場合は、高い税率が適用されてしまうという訳です。
ですから、一次相続で配偶者控除を利用したとしても、二次相続までを考えて考慮したうえで相続する遺産額を決定することが重要になります。
ここまで説明をいたしましたが、相続や相続税の知識のない方がこういった計算をすることはとても難しく間違いがおこりやすいでしょう。間違った内容での相続税申告はペナルティにもつながります。
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