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相続税の税務調査率

相続税は納付者自身が計算して納税する申告納税方式を採用していますが、申告した金額を税務署がそのまま受け入れてくれるわけではありません。税務署は申告内容について、申告漏れや計算ミスが無いかの調査を行います。

この税務調査に関連する数値について、こちらでお伝えいたします。

税務調査の結果判明する申告漏れは8割以上

国税庁によれば、実地調査件数は6,317件、うち申告漏れ等の非違件数は5,532件となり、非違割合は87.6%となりました。

つまり、申告について実地調査が行われた場合、8割以上の割合で申告漏れや不正な申告が判明していることになります。この税務調査の結果なされた追徴課税の金額は560億円(本税含む)に及び、1件当たりの平均追徴課税額886万円は令和2年度に次いで2番目に高い金額となっています。

相続税の税務調査割合

このように、行われた場合はほぼ確実に何らかの申告漏れ等が判明する税務調査ですが、相続税申告全体に占める割合はどれほどでしょうか?

令和3年度の相続税申告件数は約13万件でしたので、実地調査件数6,317件は5%にも満たない件数となります。

このようにみると税務調査は思ったよりも少なく感じられるかもしれません。しかし、注意が必要なのは、ここでいう「税務調査件数」はあくまで、「実地調査件数」でしかないということです。

実地調査は実際に税務職員が相続人の自宅を訪問して行う方法ですが、そのほかに電話や文書によって連絡をとる方法や、税務署に相続人を呼ぶことで行う方法など、より簡易的な方法も存在します(簡易な接触)。この簡易な接触も含めると、調査件数は14,730件となり、相続税申告件数に占める割合は10%をわずかに上回る数値となります。

「税務調査率1割」を多いと感じるかどうかは人によって異なるかもしれません。しかし、相続税申告全体の86%を税理士が行っている現状において、相続税特化の専門事務所の税務調査率は0.1%以下とも言われます。

このように考えると、相続税申告においては、どの税理士に依頼するのかによっても税務調査率が左右されます。

さいたま・浦和相続税相談プラザでは、国税庁OBも含めた相続税のプロフェッショナルが、確実な調査と丁寧な計算によって、適正な相続税申告を実現しています。

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