相続税には申告期限があります
相続税の申告および納付は、定められた期限内に行わなければなりません。その期限は被相続人の死亡を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内とされており、その日が土日祝日に該当する場合は翌日に繰り越されます。
この申告期限までに、被相続人の最終住所地を管轄する税務署に申告します。期限内に申告を行わなかった場合や財産額を実際よりも少なく申告した場合は、加算税や延滞税といったペナルティが課せられてしまう可能性もありますのでご注意ください。
なお相続税の納付は税務署だけでなく、郵便局や金融機関でも行うことができます。国税は金銭での一括納付が原則とされていますが、要件を満たせば延納(年賦払い)や物納という方法で納付することも可能です。これらの制度を利用する場合は期限までに別途申請書の提出が必要となります。
申告漏れの危険性
相続した財産の価額が相続税の基礎控除と同額程度の場合や、相続財産の全容を把握しきれていないまま申告した場合、意図せず申告が漏れてしまう恐れもあります。
申告漏れが発覚した場合は、気づいた時点で速やかに対処しましょう。対応が遅れてしまうと、ペナルティがさらに大きくなってしまうかもしれません。
申告漏れが発覚した場合
申告書の提出後に申告漏れが発覚した場合、速やかに「修正申告」を行い、不足分を納付しましょう。税務署長から更正を受けるまでの間は、修正申告書を提出することができます。
意図せず申告が漏れていた場合
申告書の提出義務のある人は期限内に申告書を提出するのが原則ですが、税務署長の決定があるまでの間は期限超過後であってもいつでも申告書を提出できます。これを期限後申告といいます。
申告期限を超過した後の申告でも、やむを得ない正当な事由があると認められる場合は無申告加算税が課されることはありません。
なお一般の期限後申告以外にも相続税法には特則が設けられています。もし期限後申告を行ったとしても、所定の事由によるものの場合、「正規の納期限の翌日から期限後申告書の提出日までの期間」は延滞税がかかりません。
相続税を申告するまでには、相続人の確定や財産調査、遺産分割の完了などさまざまな手続きが必要です。しかしながらこれらの手続きに時間がかかってしまい、期限までに手続きが終わらないことも少なくありません。このような相続税特有の事情への配慮から期限後申告の特例が設けられました。
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